地区計画

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ページ番号1004280  更新日 令和7年10月31日 印刷 

地区計画の概要、地区計画による制限内容や届出様式などを掲載しています。

地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域に限る。)において、建築物の建築・工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更などを行おうとする場合、当該行為に着手する30日前までに届出が必要です。

地区計画による制限内容

各地区計画の概要(制限内容)については、下記リンク先で確認できます。 

届出様式

令和7年11月1日より、公印省略に伴って適合通知書(副本)の様式を変更しています。新様式では、市長名の下に[公印省略]と記載しますが、適合通知書(副本)の効力に変わりはありません。

注)届出書(正本)と変更届出書(正本)は様式の変更はありません。

記入要領や添付図書については、下記リンク先をご覧ください。

届出方法

窓口受付

届出書の正本・副本それぞれに必要図書を添付して、市役所5階 都市政策課の窓口に持参してください。

郵送受付

届出書の正本・副本それぞれに必要図書を添付して、返信用封筒を同封のうえ、以下の住所に郵送してください。

〒666−8501 川西市中央町12番1号 都市政策課

  • 届出書類に不備がある場合、受付できないことがあります。
  • 返信先の住所(委任者の住所でも可)を記入し、切手を貼付した返信用封筒(1枚)を同封してください。
  • 返信用封筒は、信書を送ることができるものとしてください。
  • 郵送事故に関しては、本市は責任を負いません。
  • 受付日は都市政策課に書類が到着した日となります。着手の30日前までに到着するようにしてください。(届出書の日付は空欄としてください。)

地区計画とは

鴬が丘地区
鴬が丘地区のまちなみ

  まちは、私たちが住み、働き、憩う、かけがえのないものです。まちには、様々な個性があり、それぞれの地区の良いところを守ったり、さらに良くしたり、問題点を改善したりする方法も、地区ごとに異なります。地区ごとにまちづくりを進める方法として地区計画があります。


住民主体のまちづくりを支援します。

南野坂地区
南野坂地区のまちなみ

「川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例」
  市内では、地区計画制度を活用した住民主体のまちづくりの機運が高まってきています。今後も制度を活用し、市民の皆さんとともに協働と参画のまちづくりを進めていくため、市民の皆さんから意見をいただき、「川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例」を平成17年4月に制定しました。ここでは、まちづくり支援の概要を紹介します。


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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。