屋外広告物

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ページ番号1007078  更新日 令和8年1月7日 印刷 

兵庫県屋外広告物条例の概要、許可申請の様式などを掲載しています。

「屋外広告物」とは

広告物のイラスト

 次の4つの条件を全て満たすものが、屋外広告物法及び兵庫県屋外広告物条例の適用対象となる「屋外広告物」です。

  1. 常時又は一定期間継続して表示するもの
  2. 屋外で表示するもの
  3. 公衆に表示するもの
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物などの工作物を利用して表示するもの

兵庫県屋外広告物条例

兵庫県屋外広告物条例のしおりの表紙

 兵庫県屋外広告物条例は、良好な景観や風致の維持や公衆に対する危害の防止、地域の良好な景観の形成を図ることを目的に定められています。川西市では、同条例に基づき、屋外広告物の規制誘導を行っています。

川西市内の禁止地域等・特定区域

 「禁止地域等」とは、屋外広告物の表示・設置を原則禁止する地域や場所を指定したものです。また、「特定区域」とは、野立て広告物の設置を原則禁止する地域を指定したものです。

屋外広告物の設置には許可が必要です

 川西市内で屋外広告物を設置する場合、申請手続きが必要です。(一部除く)

まずは事前相談を

 屋外広告物には、地域種別に応じた規制や個別基準があります。許可基準に沿って計画していただくため、新規許可申請時、または意匠などの変更をともなう更新申請時は、事前にご相談ください。

事前確認及び事前相談は下記リンクから受付を行っています。

許可申請の流れ

窓口で申請する場合
  1. 申請書類一式を市役所5階都市政策課窓口で提出してください
  2. 書類確認・審査を行います。疑義があれば手続き担当者に連絡します
  3. 審査完了後、手続き担当者に連絡します
  4. 窓口で納付書を交付します
  5. 手数料を納付してください(午後3時までは市役所1階金融機関でお支払いいただけます)
  6. 窓口で領収書を確認後、許可証を交付します(後日納付の場合は、納付確認後手続き担当者に連絡し交付します)
郵送で申請する場合
  1. 申請書類一式と返信用封筒2枚(角2、長3)を都市政策課宛に送付してください
  2. 書類確認・審査を行います。疑義があれば手続き担当者に連絡します
  3. 審査完了後、納付書を送付します
  4. 指定の銀行窓口で手数料を納付してください
  5. 納付確認後、許可証を送付します

(注1)書類確認・審査は10日程度かかります。
(注2)納付確認は、納付日から10日程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、納付時の領収書をメールまたは窓口でご提示ください。

許可申請手続き

許可申請に必要な書類(様式など)

申請手続きにかかる手数料

関連事項

安全点検を行ってください

安全点検チラシ

 老朽化した広告物の落下や倒壊による事故が全国で発生しています。事故を未然に防ぐため、定期的に安全点検を行い、常に良好な状態を保ってください。

 安全管理の重要性についてまとめたガイドブックが、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。

広告物設置は登録業者へ依頼してください

 屋外広告物の設置については、発注先の業者が兵庫県知事の登録を受けている屋外広告物業者であるか確認してください。

最新のデータは県HPでご確認ください。

関係法令に基づく許可申請をしてください

 高さが4メートルを超える広告塔・広告板などの設置には、事前に建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。
 また、道路の地上、地下、上空に広告物を設置し、継続して道路を使用道路を占有する場合は、道路法に基づく道路占用許可が必要です。

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 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。