特定生産緑地

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ページ番号1009674  更新日 令和6年1月10日 印刷 

特定生産緑地について

 指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制上の優遇措置を受けることができなくなります。そこで、引き続き都市農地の保全を図るために特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向を踏まえて市の特定生産緑地指定を受ければ、買取申出ができる時期を10年ごとに延長できるようになりました。

指定の時期

 特定生産緑地制度により生産緑地を継続する場合、指定から30年を経過する前に手続きをする必要があります。
 また、特定生産緑地に指定した場合、10年毎に継続の可否を判断し、継続する場合、手続きをする必要があります。

特定生産緑地指定の流れ

生産緑地地区の指定スケジュール

  1. 特定生産緑地指定申請の受付開始頃(申出基準日の2年前の年度当初)に「申出基準日到来のお知らせ」を送付します。
  2. 必要書類を添えて、申出基準日の前年度末までに指定申請兼同意書を提出してください。
  3. 書類提出後、現地確認をさせていただく場合があります。
  4. 川西市都市計画審議会において意見を聴き、特定生産緑地に指定します。
  5. 指定後、公示するとともに、生産緑地の所有者にその旨を通知します。

 ここで、「申出基準日」とは、生産緑地地区の指定日から起算して30年を経過する日、または、特定生産緑地の指定日から起算して10年を経過する日のことをいいます。

申請方法・様式など

申請方法

 下記、「特定生産緑地の手引き」をご覧ください。

様式など

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。