生産緑地地区・特定生産緑地の位置の確認
ページ番号1004297 更新日 令和5年6月24日 印刷
生産緑地地区・特定生産緑地の位置の確認
川西市地図情報システムで確認できるようになりました。
生産緑地地区、特定生産緑地を確認できる「川西市地図情報システム」を令和4年4月1日より運用開始しました。
下記リンク先より利用できます。
生産緑地地区とは
1 生産緑地地区とは
生産緑地地区は、都市農地を計画的に保全して良好な都市環境を形成することを目的に、都市計画に定めることができる地区です。
2 生産緑地地区に指定されると
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固定資産税と都市計画税が宅地並み課税より大幅に減額されます。
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相続税・贈与税の納税猶予制度の適用が可能となります。
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指定から30年間は、農地として適正に管理することが義務付けられます。
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基本的に建築や宅地造成ができなくなります。
3 生産緑地地区の指定要件
市街化区域内にある農地で、次の1から4のすべてに該当する一団の農地について、生産緑地地区を定めることができます。
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一団の農地で面積が300平方メートル以上であること。
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用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること。
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農地基本台帳に記載されている農地であり、今後も農地として継続していく土地であること。
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指定する土地に関する権利(所有権・永小作権・抵当権・根抵当権など)を有する者全員の同意がとれること。
一団の農地について
一筆で300平方メートル未満の場合であっても、隣接する農地と一体性がみられれば一団の農地とみなすことができます。 一団の農地とは、一体的な地形のまとまりを有している状態をいい、幅員6メートル以下の道路や水路が介在する場合であっても、一団の農地として認められます。
また、隣接する他の人の農地でも、合わせて300平方メートル以上になれば指定できます。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市政策課(都市計画)
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