生産緑地地区

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ページ番号1004297  更新日 令和6年1月10日 印刷 

生産緑地地区とは

1 生産緑地地区とは

生産緑地地区は、都市農地を計画的に保全して良好な都市環境を形成することを目的に、都市計画に定めることができる地区です。

2 生産緑地地区に指定されると

  1. 固定資産税と都市計画税が宅地並み課税より大幅に減額されます。

  2. 相続税・贈与税の納税猶予制度の適用が可能となります。

  3. 指定から30年間は、農地として適正に管理することが義務付けられます。

  4. 基本的に建築や宅地造成ができなくなります。

3 生産緑地地区の指定要件

市街化区域内にある農地で、次の1から4のすべてに該当する一団の農地について、生産緑地地区を定めることができます。

  1. 一団の農地で面積が300平方メートル以上であること。 

  2. 用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること。

  3. 農地基本台帳に記載されている農地であり、今後も農地として継続していく土地であること。

  4. 指定する土地に関する権利(所有権・永小作権・抵当権・根抵当権など)を有する者全員の同意がとれること。

一団の農地について
 一筆で300平方メートル未満の場合であっても、隣接する農地と一体性がみられれば一団の農地とみなすことができます。一団の農地とは、一体的な地形のまとまりを有している状態をいい、幅員6メートル以下の道路や水路が介在する場合であっても、一団の農地として認められます。また、隣接する他の人の農地でも、合わせて300平方メートル以上になれば指定できます。


特定生産緑地について

生産緑地地区・特定生産緑地の位置

川西市地図情報システムで確認できます

生産緑地地区、特定生産緑地を確認できる「川西市地図情報システム」を令和4年4月1日より運用開始しました。
下記リンク先より利用できます。

生産緑地に関する手続き

生産緑地の新規指定の申出

生産緑地の買取申出

生産緑地の所有者は、生産緑地の所有者は、次のいずれかの要件に該当する場合、市長に対して買取申出ができます。

  1. 生産緑地地区の告示日から30年を経過したとき(特定生産緑地に指定されていない場合のみ)
  2. 農業の主たる従事者が死亡したとき
  3. 農業の主たる従事者が、農業に従事することができなくなるような故障が生じたとき

生産緑地地区内における行為の制限

生産緑地地区内では、基本的に建築や宅地造成ができません。
しかし、以下の建築物などで生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け、建築などを行うことができます。

  • 農産物などの生産・集荷施設
  • 農林漁業の生産資材の貯蔵・保管施設
  • 農産物などの処理・貯蔵に必要な共同利用施設
  • 農業従事者の休憩施設
  • 生産緑地地区で生産された農産物などを主な原材料として使用する製造・加工施設
  • 生産緑地地区で生産された農産物など又はこれを主な原材料として製造・加工された物品の販売施設
  • 生産緑地地区で生産された農産物などを主な材料とする料理を提供する施設

納税猶予の特例適用の農地等該当証明願

相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が生産緑地地区内に所在する農地等であることを証明するものです。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。