自転車等の放置防止について

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ページ番号1002420  更新日 令和6年4月1日 印刷 

令和6年4月1日より川西市放置自転車保管センターの開設曜日が変更になります
(詳しくは下記をご覧ください)

自転車などの放置防止

 駅周辺の自転車・原動機付自転車(以下「原付」という。)・総排気量125cc以下または定格出力1キロワット以下の普通自動二輪車(以下「普通二輪」という。)の放置を防止し、市民の良好な生活環境の確保を図ることを目的に、昭和62年「川西市自転車等の駐車秩序に関する条例」を制定しています。

自転車等放置禁止区域内における放置車両の撤去

 道路上における車両の駐車は禁止されていますが、特に通行に支障が出る駅前広場について「自転車等放置禁止区域」として定め、放置されている自転車・原付・普通二輪の即時撤去を実施しています。

 自転車等放置禁止区域は以下のとおりです。
 JR川西池田駅、阪急・能勢電鉄川西能勢口駅、阪急電鉄雲雀丘花屋敷駅、能勢電鉄鼓滝・多田・平野・絹延橋・滝山・鴬の森・畦野・山下駅周辺

 区域については以下リンクをご覧ください。

撤去車両の返還

 放置禁止区域内で撤去した車両は川西市放置自転車保管センターに移動させています。
 返還時には移動保管費用をいただきます。
 なお、防護柵などに施錠された鎖などの切断については責任を負いません。

駐車、撤去対象範囲が変わります

 平成30年4月1日より、総排気量125cc以下または定格出力1キロワット以下の普通二輪につきましても、自転車など駐車場への駐車が可能となります。それに伴い、放置禁止区域内に放置されている場合は撤去対象となります。駅前環境の美化にご協力をお願いいたします。

川西市放置自転車保管センター

返還場所 川西市放置自転車保管センター

返還場所に必ず電話問い合わせのうえ、必要物品を用意して返還場所までお越しください

  • 所在地
    川西市多田桜木2丁目9-11
  • 電話
    072-793-4510
  • 保管期間
    告示日より1カ月間保管
     
  • 返還日時
    月、火、木、金、土曜日
    午前10時から午後5時30分
    水、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は返還できません。
     
  • 返還時に必要なもの
    住所・氏名を明らかにできるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    利用者・所有者であることを証明するもの(自転車などの鍵、防犯登録書、原付・普通二輪の自賠責保険証など)
    移動保管費用(1台あたり自転車3,000円、原付・普通二輪5,250円)

注意事項

車両の引き取りは所有者本人がお越しください。本人以外の場合は、上記必要物に加え、所有者からの委任状が必要となります。様式は任意ですが、「所有者の氏名(自署)・住所・連絡先・委任日時」「委任された方の住所・氏名」「委任内容」を記載してください。参考様式は以下のとおりです。

令和2年3月5日からの川西市放置自転車保管センター
令和2年3月5日以降の川西市放置自転車保管センター

放置自転車等の移動保管に係る費用の徴収及び収納事務を委託します

令和2年4月1日から放置自転車等の移動保管に係る費用の徴収及び収納事務を委託しますので、川西市財務規則第43条第1項及び地方自治法施行令第158条第2項の規定に基づき以下のとおり公表します。
 

受託事務 :放置自転車等の移動保管に係る費用の徴収及び収納代行事務

受託者住所・氏名:滋賀県大津市苗鹿1丁目1-17 フジカ株式会社 代表取締役 藤田 好紀

委託期間 :令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

駅周辺自転車駐車場マップ

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部 交通政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1184(啓発)072-740-1180(交通)
土木部 交通政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。