違法駐車・青空駐車の防止について
ページ番号1012146 更新日 令和3年7月28日 印刷
迷惑駐車はやめましょう
軽い気持ちの駐車が、人の命を奪うことになるかもしれません。迷惑駐車によって、以下のような弊害が生まれる可能性があります。
- 救急車や消防車など緊急車両の通行の妨げ
- 交通事故の誘発(車の間からの飛び出しなど)
- 交通渋滞の原因
違法駐車について
「駐車」と「停車」の違い
道路交通法では、「駐車」は以下のように定義づけられています。
- 車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(5分以内の貨物積卸しと人の乗降のための停止を除く)
- 車両が停止し、かつ、当該車両の運転をする者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること
「停車」は車両が停止することで駐車以外のものをいいます。
つまり、運転手が乗っている人待ちも「駐車」です。
違反行為と罰則
道路交通法では、以下の行為が違反行為として規定されています。
人待ち駐車も違反となりますので、やめましょう。
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根拠 |
違反行為 |
罰則 |
---|---|---|---|
駐停車 |
法44条 第1項 |
道路標識などにより停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の部分においては停車し、又は駐車してはならない。
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10万円以下の罰金 放置駐車の場合は15万円以下の罰金 |
駐車 |
法45条 第1項 若しくは 第2項 |
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10万円以下の罰金 放置駐車の場合は15万円以下の罰金 |
駐車 |
法49条の3 第2項 |
車両は、時間制限駐車区間においては、パーキング・メーターが車両を感知した時又はパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識などにより表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。 |
10万円以下の罰金 |
駐車 | 法49条の4 |
高齢運転者専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。 |
10万円以下の罰金 放置駐車の場合は15万円以下の罰金 |
駐車 | 法49条の5 |
警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき許可した場合において、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。 |
10万円以下の罰金 |
「違法駐車等防止重点区域」の指定
川西市では、違法駐車を防止することにより市民の安全で快適な生活環境を図ることを目的に、平成8年に「川西市違法駐車等の防止に関する条例」を制定しています。
この条例では、違法駐車などが著しく多いため、市民の日常生活や交通に重大な支障が生じていると認められる地域を「違法駐車等防止重点区域」に指定しています。この区域では、啓発活動を強化しています。車は路上に駐車せず、駐車場に停めましょう。
青空駐車について
青空駐車とは
青空駐車とは、道路を車庫代わりに使用し長時間駐車することをいいます。
青空駐車は通行車両への妨害や交通事故の原因となることから車庫法により禁止されています。
自動車の保有者は、確保した保管場所に必ず自動車を停めましょう。
違反行為と罰則
車庫法では、以下の行為が違反行為として規定されています。
根拠 | 違反行為 | 罰則 |
---|---|---|
法17条第1項 | 道路上の場所を自動車の保管場所として使用 |
3カ月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 |
法17条第2項 |
自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上) 駐車することとなるような行為 |
20万円以下の罰金 |
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このページに関するお問い合わせ
土木部 交通政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1184(啓発)072-740-1180(交通)
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