旧市立東谷幼稚園を活用した市北部地域こども支援拠点整備に係るサウンディング型市場調査の実施

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ページ番号1022477  更新日 令和7年6月13日 印刷 

調査の目的

 本市では、現在利用されていない旧市立東谷幼稚園(令和6年度閉園)を改修し、保育所や地域子育て支援等の機能を配置することで、全ての保護者の子育てを支援するとともに、小・中学生の多様な学びの場(居場所)を提供するなど、市北部地域のこども・若者支援の拠点として新たに整備する予定としています。 こうした中、事前に市と事業者等の皆様との「対話」による意見招請(サウンディング)を実施し、この「対話」を通じて、本整備事業についての相互理解を図り、事業者等の皆様が参加しやすい公募条件等を整理していきたいと考えています。

 なお、本整備事業については、川西市議会における関連予算の議決を経て決定するものであり、現時点では事業実施が確約されたものではありません。

本整備事業の概要

 市北部地域のこども支援拠点として、次の機能を実施するために旧東谷幼稚園全体の改修工事を行うとともに保育所等を運営する事業者を公募予定としています。

  1. 配置機能
    1階:保育所(0~5歳、定員40名程度) こども誰でも通園、一時預かり、地域子育て支援
    2階:学びのスペース「セオリア(注)」
    (注)セオリア:家から外出できるが、学校には行きにくい小・中学生のための居場所で、一人ひとりに応じた学習や小集団による体験的な活動を通して、学校生活への復帰に向けた支援を行う
  2. 開設時期
    令和9年4月予定
  3. 運営主体
    事業者:保育所、こども誰でも通園、一時預かり、地域子育て支援【1階】 (注)1つの事業者がすべての機能を担うことを想定 (注)園庭を含む1階部分を事業者へ貸付
    川西市:学びのスペース「セオリア」【2階】 (注)市が施設全体の管理を行います。
  4. 施設改修(改修設計含む)
    旧東谷幼稚園の建物、園庭、外構など施設全体の改修を事業者が行う。
    1階:保育所等を運営するために必要な改修工事を行うこと(園庭含む)
    2階(共用部、外壁など):市の要求水準等に従い、改修工事を行うこと
  5. 改修工事に係る費用負担
    1階:「保育対策総合支援事業費補助金」等の補助金を活用し、市と事業者が負担
    2階(共用部、外壁など):市と事業者が業務委託契約を締結(市が負担)

スケジュール

  1. サウンディングの参加申込及び事前サウンディングシートの提出
    令和7年6月27日(金曜日)午後5時まで
    (注)事前サウンディングシートの提出は任意とします。サウンディング実施に際して、対話を円滑に進めるために、対話したい内容や意見などを事前に提出することができます。 なお、時間の都合上、全ての内容について対話ができない場合や現時点では回答できない場合がありますので、予めご了承ください。 
  2. 対話及び現地見学会
    • 実施日時 令和7年7月3日(木曜日)、4日(金曜日)、7日(月曜日)のいずれか
    • 所要時間 1事業者につき1時間30分程度
    • 場所 旧東谷幼稚園を予定
    • 参加可能人数 1事業者につき、参加人数は原則4名までとします。 なお、事業者と設計会社等が一緒に参加される場合は、原則6名までとします。
    • 実施日時等の決定の連絡 令和7年6月30日(月曜日)頃を目途に担当者宛にメールにて別途通知します。
    • その他 旧東谷幼稚園には駐車場がありませんので、公共交通機関または近隣の民間駐車場のご利用をお願いいたします。

参加要件

 本整備事業に興味関心のある事業者や設計会社などとします。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
  2. 参加申込書提出時点で、本市指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けている者
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づく更生・再生手続き中の者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。) 及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  5. 国税(法人税又は所得税及び消費税(地方消費税を含む)をいう。)及び地方税を滞納している者

留意事項

  1. サウンディングへの参加は、今後、本整備事業の公募があった場合に、公募への参加を義務付けるものではなく、審査の加点対象とはなりません。
  2. サウンディングへ参加する費用は、全て参加事業者の負担とします。
  3. サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話(文書照会を含む。)を実施させ ていただく場合があります。
  4. 参加事業者の法人名や意見内容については、ノウハウ保護等の関係から公表しません。

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このページに関するお問い合わせ

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