通知カードの取り扱いについて
ページ番号1011070 更新日 令和3年3月31日 印刷
マイナンバーをお知らせするために送付している「通知カード」が、法改正により令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
法改正により、通知カードに関する以下の手続きができません。
- 通知カードの新規発行
- 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
- 紛失などによる再発行手続き
廃止後のマイナンバー証明方法
- 通知カード(住民票上の記載内容と一致しているものに限る)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバー入りの住民票発行
廃止後のマイナンバーの通知方法
初めてマイナンバーが附番される方には、「個人番号通知書」で番号を通知します。
この通知書は、マイナンバーの証明書類としてはご使用いただくことはできませんので、ご注意ください。
返戻された通知カードの受け取りについて
お手元に通知カードが届いていない場合は、あて所なしや郵便局での保管期間経過の理由により市役所に返戻されている可能性があります。
令和2年5月22日までに、出生や入国により新規発行した分、または紛失などの理由により再交付のお手続きをされた方の、返戻された通知カードについては、一定の期間、市民課において保管いたします。
受け取りは市役所1階6番窓口にお越しください。(返戻された通知カードの郵送はしておりません。)
なお、平成27年11月中旬に、一斉送付した通知カードの返戻分については、既に保管期間経過に伴い廃棄済です。
マイナンバーの確認が必要な場合には、マイナンバー入り住民票の写しにて確認ができます。
返戻された通知カードを窓口にて受け取る方法
場所
市役所1階市民課6番マイナンバー窓口
日時
平日 午前9時から午後5時
持ち物
ご本人または同一世帯のかたがお越しになる場合
- 来庁者の本人確認書書類(原本)
- 認印
代理人がお越しになる場合
- 代理人の本人確認書類(原本)
- 代理人の認印
- 本人の本人確認書類(原本)
- 代理権を証する証明(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本や後見人登記事項証明書をお持ちください。詳しくは市民課へお問い合わせください。)
本人確認書類について
1点で足りるもの
(例)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障がい者手帳、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)など
2点以上が必要なもの
(例)健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証、福祉医療の受給者証、学生証、預金通帳、法人が発行した写真付き身分証明書など
通知カードを紛失した場合
通知カードを再発行することはできません。
マイナンバーの確認は、マイナンバー入りの住民票をお取りいただくか、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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