国外転出者のマイナンバーカード継続利用
ページ番号1019628 更新日 令和6年7月16日 印刷
マイナンバーカードの国外継続利用とは
有効なマイナンバーカードをお持ちのかたが国外転出する場合、継続してマイナンバーカードを利用するために、国外継続利用の手続きが必要です。国外継続利用の手続き(ICチップの住所情報の書き換え及び券面に国外転出日の印字)をすることで、国外でもマイナポータルなどが利用できるようになります。
国外継続利用手続きができる条件
以下のすべての条件を満たすかたのみ継続利用手続きを行うことができます。
- 日本国籍の(日本に戸籍がある)かた
- 有効なマイナンバーカードを持っていること
- 国外転出届を提出している又は、国外転出届と併せて手続きを行うこと
- 国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きを行うこと
注意点
- 国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きをしない場合、国外転出と同時にマイナンバーカードは失効します。
- 国外でのマイナンバーカード利用を希望しない場合は、返納を受付します。
- 国外継続利用の手続を行う際に、すでにカードの追記欄の余白がない場合、国外継続利用の手続や電子証明書の発行はできますが、券面への印字は行うことができないため、併せて国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
手続きに必要な持ち物
下表をご覧いただき、手続きのために来庁が必要なかたと持ち物をご確認ください。
なお、暗証番号がわからない場合やロックがかかった場合は、暗証番号を再設定する手続きが必要となります。本人不在の場合は、即日手続きができませんので、ご注意ください。
手続きに必要な書類
手続きA:本人が手続き
- マイナンバーカード
手続きB:同一世帯員が手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 電子証明書発行申請の委任状(署名用電子証明書を利用されるかたのみ)
手続きC:法定代理人(15歳未満の子の親権者、成年後見人)が手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることを証する書類(親子関係が証明できる戸籍証明書や成年後見人登記事項証明書など)
(注意)3の法定代理人であることを証する書類は、本市の住民票や戸籍上で親権者であることを確認できる場合は不要です。
手続きD:任意代理人(同一世帯員、法定代理人以外の代理人)が手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 電子証明書発行申請の委任状
- 電子証明書発行申請の照会書兼回答書
(注意)4の照会書兼回答書は、ご本人様から事前に電話連絡があった場合は、本人の住民登録地へ郵送することができます。(市民課マイナンバー推進担当:072-740-1340)
電子証明書発行申請の委任状様式
-
国外転出手続きに併せて行う電子証明書発行申請の委任状 (PDF 124.2KB)
国外転出後も電子証明書の利用を希望されるかたで、本人が窓口に来ることができない場合、委任状が必要になります。
また、「同一世帯員または法定代理人」以外の代理人が電子証明書の失効・新規発行利用手続きをされる場合は、委任状と併せて、照会書兼回答書が必要になります。照会書兼回答書は、事前に電話連絡をいただくことで、本人の住民登録地へ郵送することができます。委任状があっても、照会書兼回答書がない場合は、即日手続きできませんので、ご注意ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課(マイナンバー担当)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1340 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課(マイナンバー担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。