マイナンバーカード 利用のご案内
ページ番号1020033 更新日 令和6年9月27日 印刷
利用と取扱い
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、社会保障分野や税分野などにおけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類としてご利用できます。
- マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書としても広くご活用できます。 その際、マイナンバーカードのおもて面(写真付きの面)は、マイナンバーカードの所有者が同意する場合には誰でも コピーすることが可能です。 一方、マイナンバーカードの裏面に記載されているマイナンバーについては、1の場合に限りコピーが許されていることにご留意ください。
- マイナンバーカードのICチップに搭載される電子証明書などの活用により、行政手続きのオンライン申請や、コンビニなどで住民票の写しなど公的な証明書の取得などについても利用できます。
管理と暗証番号の取扱い
- マイナンバーカードは、ICチップとアンテナなどの電子部品を内蔵した精密機器ですので、カードの取扱い方法によっては故障する可能性があります。カードの保管や使用にあたっては、十分注意してください。注意事項については、以下の外部リンク「マイナンバーカードの取扱い注意事項」をご確認ください。
- マイナンバーカードは紛失、盗難などのないよう大切に取り扱ってください。
- マイナンバーカードに設定した暗証番号は他人に知られないように十分ご注意ください。また、カード交付時に配布された「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票」に記録し、大切に保管してください。
暗証番号を忘れた場合・暗証番号がロックされた場合
利用者証明用電子証明書の場合は3回、署名用電子証明書の場合は5回、連続して暗証番号を誤ると、電子証明書の機能にロックがかかります。
暗証番号を忘れた場合や暗証番号にロックがかかった場合は、再設定の手続きが必要になります。詳しくは、以下の内部リンク「暗証番号を間違えてロックがかかった場合」をご確認ください。
電子証明書
「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書があります。
(注意)マイナンバーカード申請時に「電子証明書を希望しない」にチェックされたかたは、この機能が搭載されておりません。
署名用電子証明書について
- インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。なりすましや改ざんを防ぎ、安全・確実な行政手続きを行うための機能を提供しています。(例 e-Taxによる税の電子申請など)
- 作成・送信した電子文書が本人が作成した粛正なもので、本人が送信したものであることを証明するものです。
- 暗証番号は6~16桁の英数字(英字は大文字)です。
(注意)15歳未満のかたについては、この機能は搭載されておりません。
利用者証明用電子証明書について
- インターネットのウェブサイトへのログイン、コンビニのなどの多機能端末機(マルチコピー機)を使用する際に利用します。 (例 マイナポータルへのログイン、健康保険証利用登録、コンビニで証明書を取得する際など)
- 暗証番号は4桁の数字です。
(注意)15歳未満のかたのカードを利用して、コンビニ交付を受けることはできません。
有効期間
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日まで、2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。ただし、18歳未満のかたのマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから5回目の誕生日までとしています。
マイナンバーカードと電子証明書の更新は、有効期間満了日の3カ月前より申請できます。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限一覧表
署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満のかたは、原則として発行しません。
また、利用者用電子証明書を15歳未満のかたに発行する際は、法定代理人がパスワードを設定することになります。
外国人の皆さまへ
在留資格・在留期間によって、マイナンバーカードの有効期間が変わります。在留期間が切れてしまうと、マイナンバーカードも失効します。マイナンバーカードの更新は有効期間内に行う必要があるため、在留カードを更新したときは、新しい在留カードとマイナンバーカードを持って、すみやかに窓口へお越しください。
すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまったかた
有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。カードの再交付を希望する場合には、窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。その際、カード再交付手数料として1000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)が掛かります。
マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが準備できないかた
新しい在留カードが有効期限までに準備できない場合、在留期限の更新申請中のかたは、特例でマイナンバーカードの有効期限を2カ月間延長することができます。在留カード(裏面に「在留期間更新許可申請中」スタンプが押されているもの)、もしくはオンライン申請受理メールの提示とマイナンバーカードをご持参のうえ、窓口までお越しください。
券面情報の変更
住所や氏名が変わった場合、記載変更が必要になります。転入届や戸籍届出時に、マイナンバーカードを窓口にお持ちください。記載変更時、交付時に設定した暗証番号が必要になります。
(注意)署名用電子証明書を搭載している場合は、届出に伴い自動的に失効します。署名用電子証明書の再発行が必要な場合、交付時に設定した暗証番号が必要になります。
紛失した場合
マイナンバーカードを無くした場合には、直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカード機能の一時停止を行って下さい。なお、一時停止後にカードが見つかり、解除を行う場合は、ご本人様がカードを持参の上、市役所窓口にお越しください。
マイナンバーカードを紛失、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。
その際、紛失の場合は警察署から出される遺失届の受理番号を、焼失の場合は消防署から出される罹災証明書をお持ちください。また、著しく損傷したマイナンバーカードについては、窓口までお持ちください。なお、カード再交付手数料として1000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)が掛かります。
亡くなられた場合
相続などの手続きにおいて、亡くなられたかたのマイナンバーが必要になることがありますので、諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で市役所に返納してください。
海外へ転出した場合
異動日(国外転出予定日)の前日までに国外転出の届出をされるかたで、有効なマイナンバーカードをお持ちのかたは、継続利用の手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。(日本国籍のかたに限る。)
手続きの詳細については、以下の内部リンク「国外転出者のマイナンバーカード継続利用」をご確認ください。
上の条件に該当しない場合や継続利用されないかたは、転出届出時に返納届の記入が必要です。海外滞在中のマイナンバー確認資料として、カードが必要な場合は国外へ転出した旨を記載のうえ、お返しします。なお、帰国後転入届をされた際には、マイナンバーカードはそのまま使用できませんので、作り替える必要があります。
コンビニでの証明書の取得
マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアの店舗内にある多機能端末機(マルチコピー機)で住民票の写し、印鑑登録証明書、課税(所得)証明書、戸籍証明書などの証明書が発行できます。
取得できる証明書や多機能端末機(マルチコピー機)の操作方法などの詳細は、以下の内部リンク「住民票の写しなど証明書のコンビニ交付サービス」をご確認ください。
行政手続きの電子申請・申告
マイナンバーカードの電子証明書を利用して、e-Taxによる税の申告、自動車保有関係手続き、マイナンバーカードの暗証番号の変更など様々な行政手続きがインターネットを通じて手軽にできるようになっています。なお、マイナンバーカードを利用した電子申請・申告には、署名用電子証明書の搭載が必要です。
電子申請・申告の流れや利用できる行政手続きなどの詳細については、以下の外部リンク「地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービス ポータルサイト」をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。
利用申込の詳細については、以下の外部リンク「厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用方法」をご確認ください。
問い合わせ先
- 住所や氏名の変更によるマイナンバーカード記載内容の変更
- マイナンバーカードの暗証番号の変更及び再設定、ロック解除
- マイナンバーカードの紛失などによる一時停止の解除
- マイナンバーカードの紛失届
- マイナンバーカードの申請に関すること
- マイナンバーカード交付・再交付申請
- マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニなどでの証明書交付サービスに関すること
- マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
- マイナンバー制度・法人番号に関すること
- マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関すること
- マイナンバーカードの健康保険証利用に関すること
- 公金受取口座登録制度及び預貯金口座付番制度に関すること
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課(マイナンバー担当)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1340 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課(マイナンバー担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。