マイナンバー入り住民票の写しの交付請求
ページ番号1009846 更新日 令和5年6月24日 印刷
マイナンバー入り住民票の写しの交付請求について
平成27年10月5日の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)施行に伴い、マイナンバー入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
ただし、マイナンバーは重要な個人情報となるため、マイナンバー入りの住民票の写しを請求する際には以下の点についてご注意いただきますようお願いいたします。
- マイナンバー入りの住民票の写しが必要かどうか、提出先へ記載の要否を事前に確認してから請求してください。
- マイナンバーを記載した住民票の写しの提出先は、法律により行政機関、地方公共団体、独立行政法人、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
請求方法
請求できる人
本人又は本人と同一世帯の方、本人又は同一世帯の方から委任を受けた人、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人のみです。
- 同じ住所でも世帯が別々の方は、委任状が必要です。
- 第三者(職務上による請求や本人からの委任がない人)からは、マイナンバー入りの住民票の写しを請求できません。
本人または同一世帯の場合
(必要なもの)
- 本人確認のできる書類(官公庁発行の顔写真付きのもの)
本人または同一世帯の方から委任を受けた場合
(必要なもの)
- 本人または本人の同一世帯の方からの委任状
- 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(官公庁発行の顔写真付きのもの)
(交付方法)
- 代理人に対して直接交付することはできません。
- 代理人による請求の場合は、本人又は本人と同一世帯の方の住所地へ郵送します。
15歳未満の方の法定代理人又は成年後見人からの請求
(必要なもの)
- 未成年者の親権者が請求する場合は成年者の親権者であることが確認できる戸籍全部事項証明書が必要です(川西市に本籍地をおかれている方またはおかれていた方で未成年者の親権者であることが川西市の戸籍で確認できる場合は不要)。
- 成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書(原本)が必要です。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもの)
(交付方法)
- 15歳未満の方の法定代理人又は成年後見人からのマイナンバー入りの住民票の写しの交付につきましては、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
受付窓口・時間・手数料
(受付窓口)
- 市役所本庁1階の市民課2番窓口
(受付時間)
- 平日(月曜日から金曜日)午前9時から午後5時
(手数料)
- 1通 300円
マイナンバー入りの住民票が使えない場合について
マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
よって、番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。そのため、必ず事前に提出先にマイナンバーの記載の要否を確認してから請求いただきますようお願いいたします。なお、マイナンバー入りの住民票を提出したことによるトラブルについて、川西市では一切その責は負いかねますので、ご了承願います。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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