原付バイク等の標識交付申請書および標識返納届出書
ページ番号1005891 更新日 令和5年9月14日 印刷
原動機付自転車 (125ccまでの二輪車)、原付ミニカー、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車の取得
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必要書類など
- 廃車申告受付書 (再登録用)、販売証明書(販売店が作成したもの)、車台番号の石ずり(車台番号が明瞭に写し出されており、目視で正確に読み取れるもの)のいずれか
- ミニカーの場合で、廃車申告受付書(再登録用)や販売証明書(販売店が作成したもの)が無い場合は、車室の有無と輪距が分かる写真
- 小型特殊自動車の場合、最高速度、車両の大きさ及び車両の構造(フォークリフトなどである事)が分かる資料(カタログなど)
- 特定小型原動機付自転車の場合で、廃車申告受付書(再登録用)や販売証明書(販売店が作成したもの)で特定小型原動機付自転車に該当すると判断できない場合は、性能等確認済シールの写真やカタログなど
(注)車台番号の石ずりを添付される場合、軽自動車税(種別割)標識交付申請書に車台番号、車種(メーカー名)及び排気量を必ず記入してください。
ナンバープレートは、当市のキャラクター『きんたくん』がデザインされたオリジナルナンバープレートを番号順に交付しています。なお、在庫に限りはありますが、絵柄の無いナンバープレートも交付可能ですので、希望される場合は必ず登録前にお申し付けください。
小型特殊自動車の種類について
軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車は、道路運送車両法施工規則第二条別表第一で次のように定められています。
なお、小型特殊自動車についても、公道走行の有無にかかわらず車両を所有されている場合は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、川西市市民税課にてナンバープレートの取得が必要です。
車両の構造(種類) | 制限など |
---|---|
農耕作業用(農耕トラクター、農業用薬剤散布車、田植機など) |
最高速度は時速35キロメートル未満の車両であること |
その他(上記以外)(フォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラなど) |
次の(1)~(4)すべての条件に該当する車両であること (1)車両の長さは4.7メートル以下 (2)車両の幅は1.7メートル以下 (3)車両の高さは2.8メートル以下 (4)最高速度は時速15キロメートル以下 |
上記以外の特殊自動車は大型特殊自動車に該当し、償却資産として固定資産税の課税対象となり、川西市資産税課での申告が必要です。また、ナンバープレートの取得については神戸運輸監理部兵庫陸運部でのお手続きが必要です。
大型特殊自動車については下記リンクをご参照ください。
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
以下の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車の登録対象です。
- 最高速度 時速20キロメートル以下
- 定格出力 0.6キロワット以下
- 車体の大きさ 長さ1.9メートル以下 幅0.6メートル以下
- AT機構がとられていること
- 道路運送車両の保安基準に適合していること
交通ルールについては、以下のページをご覧ください。
原動機付自転車(125ccまでの二輪車)、原付ミニカー、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車の廃車・譲渡
必要書類など
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
再登録・自賠責保険用の廃車申告受付書をお渡しします。
(注)車両を所有し続ける場合、ナンバープレートの返納(廃車)手続きはできません。
ナンバープレートの再交付
ナンバープレートの再交付を受ける際、ナンバープレートを返却できない理由の内容によって、弁償金(200円)をいただく場合がございます。
なお、盗難(盗難届の提出先警察署名、受理番号、届出日が確認できた場合に限る)や自然摩耗により、ナンバープレートの再交付を受ける際、弁償金は不要です。
特定小型原動機付自転車の標識変更登録
特定小型原動機付自転車に該当するすべての要件を満たしており、すでに標識(通常の横長プレート)が交付されているかたは新標識(令和5年7月3日より交付開始の正方形プレート)に交換することができます。その際、標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは加入している保険会社などにご確認ください。
必要書類など
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- すでに交付済みの標識(ナンバープレート)
- 2の標識交付証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる資料(性能等確認済シールの写真やカタログなど)
原動機付自転車(125ccまでの二輪車)、原付ミニカー、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車の住所変更
川西市内での転居
必要書類など
- 標識交付証明書
転居後の住所が記載された標識交付証明書を交付します。
川西市外へ転出する
必要書類など
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
再登録・自賠責保険用の廃車申告受付書をお渡しします。
他市から川西市へ転入する
お手続きの方法については、下記リンクをご参照ください。
市外へバイクを持って行かれて上記の手続きができなかった場合
川西市市民税課または転居先の軽自動車税担当にご相談ください。
市役所で手続きが行えない車両の連絡先
125ccを超える小型二輪・軽二輪
兵庫陸運部 電話:050-5540-2066
軽三輪・軽四輪
軽自動車検査協会兵庫事務所 電話:050-3816-1847
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。