電動キックボードなどの交通ルール

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ページ番号1017993  更新日 令和5年7月18日 印刷 

令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボードなどは特定小型原動機付自転車となり、16歳以上であれば運転免許が不要となります。
気軽に利用できる乗り物になりますが、種類によって交通ルールが異なります。

ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

詳しい交通ルールについては、以下のリンクをご参照ください。

また、基本的なルールや注意点が学べるWEB動画が以下でご覧になれます。

キックボード

主な交通ルール

ナンバープレートの取り付け

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例などの定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取り付けなければなりません。

ナンバープレートの取得については、以下のページをご覧ください。

16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者で、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し特定小型原動機付自転車を提供したり、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対し酒類を提供し、又は飲酒をすすめたりしてはいけません。  

【罰則】  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金など

通行する場所

車道通行の原則

車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

【罰則】  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金など

電動キックボード、自転車通行可の標識

詳しくは、以下の警察庁ホームページをご覧ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

土木部 交通政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1184(啓発)072-740-1180(交通)
土木部 交通政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。