住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置

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ページ番号1005893  更新日 令和5年2月1日 印刷 

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修を行った場合、市に申告すると、翌年度分の固定資産税が減額されます。(注)都市計画税は減額されません。

減額要件

対象住宅
昭和57年1月1日以前に建築された住宅
工事期間

平成18年1月1日~令和6年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和6年3月31日)

工事床面積
1戸あたり120平方メートル相当分まで
耐震改修費
補助金などを控除した後の自己負担金額が50万円超
申告期間
改修後3カ月以内

減額期間・内容

改修工事が完了した年の翌年度(一年度)分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。

なお、耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、翌年度から二年度分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は、減額が適用される最初の年は3分の2、その翌年は2分の1)が減額されます。

申告方法

以下の必要書類を添えて、改修後3カ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。

  1. 申告書
  2. 住宅耐震改修証明書、又は増改築等工事証明書(原本)
  3. 改修工事の内容や金額を示す工事明細書(見積書など)及び領収書の写し(工事費用が50万円超であることが確認できる書類)
  4. 補助金などがある場合、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
  5. 長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し

(注)住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページに掲載されています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。