住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
ページ番号1005893 更新日 令和6年7月11日 印刷
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修を行った場合、市に申告すると、翌年度分の固定資産税が減額されます。(注)都市計画税は減額されません。
減額要件
- 対象住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 工事期間
-
平成18年1月1日から令和8年3月31日まで(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和8年3月31日まで)
- 工事床面積
- 1戸あたり120平方メートル相当分まで
- 耐震改修費
- 50万円超
- 申告期間
- 改修後3カ月以内
減額期間・内容
改修工事が完了した年の翌年度(一年度)分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。
なお、耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、翌年度から二年度分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は、減額が適用される最初の年は3分の2、その翌年は2分の1)が減額されます。
申告方法
以下の必要書類を添えて、改修後3カ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。
- 申告書
- 住宅耐震改修証明書、又は増改築等工事証明書(原本)
- 改修工事の内容や金額を示す工事明細書(見積書など)及び領収書の写し(工事費用が50万円超であることが確認できる書類)
- 長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し
(注)住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページに掲載されています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
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