償却資産について
ページ番号1002766 更新日 令和6年12月4日 印刷
固定資産税における償却資産は、1月1日時点で所有しているかたが期限内に申告する必要があります。
令和7年度申告に関するお知らせを令和6年12月3日(火曜日)に発送しました。
償却資産
1.概要
固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産についてもその所有者に課税されます。
飲食店などの店舗や工場の経営、テナントの貸し付けなど事業を行っている法人または個人のかたは、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、当該償却資産の申告が義務付けられています。
2.申告していただくかた
毎年1月1日(賦課期日)現在、川西市内に事業用資産(償却資産)を所有する法人または個人のかたに申告していただくことになります。
3.申告の方法について
「はじめて申告されるかた」
1月1日現在で所有されている全資産を申告してください。
提出書類
- イ.償却資産申告書
- ロ.種類別明細書(増加資産・全資産用)
「前年度申告されたかた(増減申告)」
前年の1月2日から当年の1月1日までの間に増加または減少のあった資産について申告してください。
提出書類
- イ.償却資産申告書
- ロ.種類別明細書(増加資産・全資産用)
- ハ.種類別明細書(減少資産用)
「前年中に資産の増減がなかったかた」または「廃業されたかた」
前年中資産の増減がなかったかたまたは廃業されたかたは、申告書または電話にてその旨を申告してください。電話にて申告されるかたは「償却資産申告書兼課税台帳」に記載されている「所有者番号」を確認させていただきます。
提出書類(申告書にて申告されるかた)
- イ.償却資産申告書
eLTAXによる資産の申告について
償却資産の申告にはeLTAXがご利用いただけます。昨年度までにeLTAXにて申告されたかたは、今年度も便利なeLTAXによる申告をご利用ください。
手続きや詳細につきましては、下記のeLTAXホームページをご覧ください。
4.申告書の提出先
川西市役所庁舎内2階4番窓口の資産税課へご提出ください。
また、郵送による申告書の受付も行っております。控え用に受付印が必要なかたは、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申告書が必要なかたは、下記に申告書及び手引き書の様式をアップロードしておりますので、そちらをご参照の上、ご使用いただきますようお願いします。
提出先
666-8501 川西市中央町12番1号(川西市役所2階4番窓口)
総務部資産税課 電話:072-740-1111 内線2241~2245
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。