年金の免除

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ページ番号1005900  更新日 令和5年7月1日 印刷 

 日本に住所を有する20歳以上60歳未満のかたすべてが国民年金の被保険者であり、皆年金制度が実現されています。中でも、第1号被保険者は自営業者以外にも学生や無職のかたも含めて、所得の大小有無に関わらず、定額の保険料を納付しなければなりません。
 経済的な理由などで、納付が困難なかたには免除制度があります。大きく分けて、法定免除、申請免除及び学生納付特例の3種類が設けてあります。また、次世代育成支援の観点から、平成31年4月より産前産後期間の免除制度が始まりました。

法定免除

 次に該当する国民年金の第1号被保険者は、一度届け出れば、その状態が該当し続ける限り保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(障害基礎年金2級以上)を受けている
  2. 生活保護の生活扶助を受けている
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき

(注)法定免除期間は未納扱いにはなりませんが、老齢基礎年金額の計算上、年金額に反映されるのは納付されたかたの2分の1になります。但し、平成21年3月以前の免除期間は年金額に3分の1が反映されます。

申請免除

 申請免除には全額免除・4分の3免除(4分の1納付)・半額免除(2分の1納付)・4分の1免除(4分の3納付)及び、納付猶予(50歳未満のかた)があります。納付が困難なとき、これらの全部または一部を選び優先順位を指定した上で日本年金機構に申請します(実際は市役所に提出していただくことによって日本年金機構が審査決定します)。
 これらの審査は、国民年金法で定める納付義務者全員(被保険者本人・配偶者・世帯主)の前年の収入に対して計算された所得を審査します(納付猶予については被保険者本人と配偶者のみの所得審査)。審査対象者それぞれ全員が所得基準を超えていなければ、申請後3カ月程度で承認通知が届きます。

審査基準

所得が少ないとき

審査所得基準
  基準所得額(前年の所得) 審査対象者

全額免除

(令和3年度以後)67万円+(扶養親族などの数×35万円)
(令和2年度以前)57万円+(扶養親族などの数×35万円)
または、地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親であって、年間所得が135万円以下(令和2年度以前は125万円)であるとき

被保険者本人
配偶者
世帯主

4分の3免除

(令和3年度以後)88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(令和2年度以前)78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

または、地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親であって、

年間所得が135万円以下(令和2年度以前は125万円)であるとき

被保険者本人
配偶者
世帯主

半額免除

(令和3年度以後)128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(令和2年度以前)118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

または、地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親であって、
年間所得が135万円以下(令和2年度以前は125万円)であるとき

被保険者本人
配偶者
世帯主

4分の1免除

(令和3年度以後)168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(令和2年度以前)158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
または、地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親であって、
年間所得が135万円以下(令和2年度以前は125万円)であるとき

被保険者本人
配偶者
世帯主

納付猶予

(令和3年度以後)67万円+(扶養親族等の数×35万円)

(令和2年度以前)57万円+(扶養親族等の数×35万円)
または、地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親であって、
年間所得が135万円以下(令和2年度以前は125万円)であるとき

被保険者本人
配偶者

免除基準所得(収入)の目安(令和3年度以後)

扶養人数

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

3人扶養
(配偶者+子2人)

172万円

(257万円)

240万円
(354万円)

292万円
(420万円)

345万円
(486万円)

1人扶養
(配偶者のみ)

102万円
(157万円)

152万円
(229万円)

205万円
(304万円)

257万円
(376万円)

扶養なし

67万円
(122万円)

103万円
(158万円)

151万円
(227万円)

199万円
(296万円)

特例認定によるもの

 これは特別な事情により、保険料を納付することが著しく困難であり、下記のいずれかに該当するような場合に、認められるものです。

  1. 申請しようとする期間の年または前年において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
  2. 申請しようとする期間の年または前年に、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき
  3. 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する総合支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

(注)これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる次に挙げる書類の添付が必要になります。

  • 失業の場合は雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し
  • 離職者支援金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写しの添付が必要です。(特例認定書類)

申請して承認されると

  • 原則として、(注)7月から翌6月までの保険料が免除されます。
  • 一部免除が承認された場合、残りの額を納めなければ未納と同じ扱いとなりますのでご注意ください。
  • 申請が遅れてもさかのぼって(注)免除を受けることができます。

(注)納期限から2年が過ぎるまで申請することができます。免除が承認されても、さかのぼった月分は不慮の事故や病気が原因で障害基礎年金や遺族基礎年金などの納付要件の計算に算入されない場合がありますので、7月中の申請をお勧めします。

手続きに必要なもの(詳しくはお問い合わせください)

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書・年金手帳など本人確認の可能な書類
  • 雇用保険受給資格者証または離職票(失業などによる申請の場合)
  • 貸付決定通知書(離職者支援金の貸付を受けた場合)

学生納付特例

 20歳になれば学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。しかし、一般的に学生には所得がないため、保険料の納付が猶予される制度があります。
 この審査は、被保険者が学生であって、被保険者本人の所得が審査基準を超えていなければ承認されます。

所得基準の目安は下記のとおりです。

128万円(令和2年度以前は118万円)+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等

申請して承認されると

  • 原則として、(注)4月から翌3月までの保険料が免除されます。
  • 申請が遅れてもさかのぼって(注)納付特例を受けることができます。

(注) 納期限から2年が過ぎるまで申請することができます。学生納付特例が承認されても、さかのぼった月分は不慮の事故や病気が原因で障害基礎年金や遺族基礎年金などの納付要件を満たしませんので、20歳になった月中の申請をお勧めします。
 また、卒業後に前年度分の学生納付特例を遡及して申請する場合、在学期間が記載されている「在学証明書」が必要です。(卒業証書、有効期限の切れた学生証などは認められません)

 なお、在学中で引き続いて学生納付特例を受けられる場合は、日本年金機構より継続の意思を確認する葉書が届きますので、これを日本年金機構に提出していただければ、市役所の窓口に来ていただく必要はありません。

手続きに必要なもの(詳しくはお問い合わせください)

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書・年金手帳など本人確認の可能な書類
  • 学生証または在学証明(コピー可)
  • 特例認定書類

申請免除・学生納付特例と未納との比較

申請免除・学生納付特例と未納との比較
  全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 納付猶予 学生納付特例 未納
老齢基礎年金を請求する時には(受給資格) 受給資格期間に入ります 受給資格期間に入ります(4分の1納付必要) 受給資格期間に入ります(半額納付必要) 受給資格期間に入ります(4分の3納付必要) 受給資格期間に入ります 受給資格期間に入ります 受給資格期間に入りません
老齢基礎年金の計算では(年金額) 2分の1が算入されます 8分の5が算入されます(4分の1納付必要) 4分の3が算入されます(半額納付必要) 8分の7が算入されます(4分の3納付必要) 算入されません 算入されません 算入されません
障害・遺族の年金を請求する時には(納付要件) 納付済期間と同じ扱いです 納付済期間と同じ扱いです(4分の1納付必要) 納付済期間と同じ扱いです(半額納付必要) 納付済期間と同じ扱いです(4分の3納付必要) 納付済期間と同じ扱いです 納付済期間と同じ扱いです 納付要件を満たしません
後から保険料を納めることは(追納) 10年以内なら納めることができます 10年以内なら納めることができます(4分の1納付必要) 10年以内なら納めることができます(半額納付必要) 10年以内なら納めることができます(4分の3納付必要) 10年以内なら納めることができます 10年以内なら納めることができます 2年を過ぎると納めることができません

申請はなるべく郵送で

 例年4月と7月は窓口が大変込み合います。免除申請書及び学生納付特例申請書は、市ホームページよりダウンロードしていただき、郵送での申請をお勧めいたします。
ご不明な点は、医療助成・年金課までご連絡ください。

平成26年4月から国民年金保険料の免除申請の期間が拡大しました。

 国民年金保険料の免除(猶予)は、平成26年4月より過去2年分までさかのぼって申請することができるようになりました。

  申請できる期間は、申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。例えば令和5年7月中に申請すれば令和3年6月分から、令和5年8月中に申請すれば令和3年7月分から申請できます。

  なお、1枚の申請書で申請できる期間は7月から翌年6月まで(学生納付特例制度は4月から翌年3月まで)の12カ月となりますので、必要に応じて複数の申請書の提出をお願いします。(申請後、日本年金機構による所得審査が行われ決定されます)

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

 平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
 産前産後期間として認められた期間は、将来被保険者の年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。

施行日

平成31年4月1日

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除されます。
 (注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶されたかたを含みます)をいいます。

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降のかた

届出時期

 出産予定日の6カ月前から届出可能です。

申請書類

 年金事務所および医療助成・年金課窓口に備え付けます。
 また、日本年機構のホームページよりダウンロードすることもできます。

添付書類

 出産前に届出をする場合には、母子健康手帳などをお持ちください。
 また、出産後に届出をする場合、出産日は市で確認できるため母子健康手帳などは原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除・猶予に係る臨時特例手続きについて

 令和2年5月1日から、新型コロナウィルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。なお、この臨時特例措置は令和4年度分の申請をもって終了します。

対象となるかた

 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たしたかたが対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること。

対象期間

 令和2年2月以降の国民年金保険料が対象となります。

申請の受付開始日

 令和2年5月1日

手続き方法

 申請書は、必要な添付書類とともに住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。

 詳細は以下の日本年金機構ホームページをご覧ください。

臨時特例措置の終了について

 詳細は以下の日本年金機構ホームページをご覧ください。

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