軽自動車等の盗難・紛失届出書

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ページ番号1005892  更新日 令和5年5月11日 印刷 

軽自動車が盗難にあった、紛失したときには速やかに市民税課まで盗難・紛失届を提出してください。

盗難にあった

  • 盗難届の提出先警察署名、受理番号、届け出日
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼盗難届

(注)警察盗難届の届け出日に遡って課税を取り消す場合があります。

紛失した(盗難にあったが警察への盗難届を提出していない)

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼紛失届

上記の届出書には、紛失した経緯について、詳しく記入していただきます。

(注)上記の手続きで次年度より課税されなくなります。

盗難・紛失届を提出後原動機付自転車などが発見された場合は速やかに市民税課まで申告してください。

  • 車両が発見された場合は速やかに市民税課で手続きを行ってください。
  • 発見された車両を使用されない場合も市民税課にて所定の手続きを行ってください。

(注)車両の発見日まで遡って課税を行う場合があります。



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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。