戸籍謄本(抄本)・住民票の写しなど証明の請求
ページ番号1000561 更新日 令和4年6月22日 印刷
証明書交付請求時の本人確認について
証明書交付請求時には、本人確認書類の提示をお願いしています。本人確認書類の種類など、詳しくは下の内部リンク「証明書交付請求時等に本人確認書類の提示をお願いします」をご覧ください。
各種証明書の交付請求について
住民票記載事項証明書・現況届を請求する場合は、下の内部リンク「住民票記載事項証明書・現況届について」をご覧ください。
証明書発行についての注意事項
- 戸籍謄本などを請求できるかたは、戸籍に記載されたかた又はその配偶者、直系尊属、直系卑属のかたのみに限られます。それ以外のかたは委任状が必要です。
- 住民票(除票)の写しを請求できるかたは、本人及び同一世帯のかたのみとなります。それ以外のかたは、委任状が必要になります。
- 印鑑登録証明書を請求できるかたは、印鑑登録者本人及び本人から委任を受けた代理人のかたとなります。ただし、いずれも印鑑登録証(青いカード)の提示が必要となります。
- 下記の証明は、東谷・多田・川西南・緑台・清和台・明峰・けやき坂・北陵・大和各行政センターでも受付・交付ができます。ただし、他市区町村の広域交付の住民票とマイナンバーカードの受付・交付は本庁のみとなります。
- 証明の中には、時間外予約のできるもの・郵便で請求できるものもあります。詳しくは、次を参照するか、市民課へお問い合わせください。
郵便による諸証明の請求及び時間外受け取りについて
発行する証明書の種類と手数料一覧
手数料は、平成29年4月1日現在です。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 1通450円 |
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除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)、原戸籍謄本・抄本 | 1通750円 |
戸籍証明(戸籍記載事項証明、受理証明) | 1通350円 |
戸籍の附票の写し | 1通300円 |
住民票(除票)の写し(広域交付住民票含む) | 1通300円 |
(住民票)記載事項証明 | 1通300円 |
印鑑登録証明書 | 1通300円 |
印鑑登録証(青いカード) | 1枚200円 |
身分証明書 | 1件300円 |
アステ市民プラザでも証明書の交付が可能になりました
アステ市民プラザ(アステ川西6階)でも下記の証明書の交付が可能になりました。
- 住民票の写し
(注)履歴付住民票の写しや住民票の除票については、お取扱いしておりません。 - 住民票記載事項証明書
(注)持参書類への証明は、お取扱いしておりません。 - 印鑑登録証明書
(注)申請の際には、印鑑登録証(青いカード)を必ず持参してください。
詳しくは、アステ市民プラザのページをご覧ください。
証明書の発行に関するQ&A
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)や戸籍個人事項証明(戸籍抄本)が必要なのですが、本籍地が遠くてとりにいけない場合は、どのようにすればよいのですか。
戸籍・戸籍の附票・除籍・原戸籍は全部事項証明・謄本と個人事項証明・抄本とも本籍地がある市区町村で発行されます。
本籍地にとりにいけない場合は、郵送で請求することができます。交付請求書の様式を使ってご請求ください。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明(戸籍抄本)はどう違うのですか。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)とは、戸籍の記載全部を転写したものをいい、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)とは、戸籍の記載の一部を抜粋して転写したものをいいます。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)いずれも本籍地がある市区町村でしか発行されません。
戸籍謄本と戸籍全部事項証明、戸籍抄本と戸籍個人事項証明はそれぞれどう違うのですか。
戸籍の電算化が完了した市区町村で発行される横書きの戸籍証明のことを戸籍全部事項証明といいます。旧来の縦書きの戸籍謄本と同じものです。戸籍個人事項証明と戸籍抄本の違いも同様の関係にあります。同じように、旧来の除籍謄本や除籍抄本のことも、電算化後は除籍全部事項証明、除籍個人事項証明といいます。
除籍や除籍全部事項証明(除籍謄本)というのはどういうものですか。
除籍には、2つの意味があります。
- 戸籍に記載されている人が、婚姻や死亡などにより、その戸籍から除かれた場合
- 戸籍に記載されている人全員が除かれて、その戸籍が削除された場合
除籍全部事項証明(除籍謄本)とは、上記2の戸籍が消除されている場合で、戸籍の記載全部を転写したものです。
住民票の請求は、どのようにすればよいのですか。
請求できるかたは、本人及び同一世帯のかたからのみとなります。それ以外のかたからの請求については、委任状が必要です。また、窓口に申請に来られたかたは、本人確認資料の提示が必要です。本人確認資料の詳細については下記のリンク先ファイルをご確認ください。手数料は1通300円で、本庁及び各行政センターで取り扱っております。
除かれた住民票(除票)とはどんな住民票ですか。
転出されたか、死亡された場合の、元の住民票の写しのことをいいます。ただし、この除住民票は除かれた日から5年間保存されます。手数料は1通300円で各行政センターでも取り扱っております。
住民票を請求したいが、平日の昼間は窓口に行けません。請求するにはどうすればいいでしょうか。
住民票を窓口以外で受け取る方法は2通りあります。
- 平日は窓口に行けないが、土日であれば証明を受け取れるかたは、「住民票及び印鑑証明書の時間外受け取り」を利用してください。
- 時間外窓口で証明を受け取れないかたは、「郵便による住民票の請求」を利用してください。
- それぞれ申請の方法が異なりますので、注意書きをよくお読みいただいた上で、証明を請求してください。ただし、住民票を郵送で請求される場合は日数がかかりますのであらかじめご了承ください。
身分証明書とはどのようなものですか。
身分証明書には次の種類があります。
- ご本人が、禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない。
- ご本人が、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
- 1、2個々の証明か両方(2件)の証明になり、1件につき手数料が必要です。
- 身分証明書を郵便で請求できます。
広域交付住民票とはどのようなものですか
今までは、住民票の写しの交付は、住民登録のある市区町村でしか受けられませんでした。
しかし、住基ネットを利用して住民登録地以外の全国の市区町村でも住基カード、運転免許証などを窓口に提示することにより、本人や同一世帯員の住民票の写し(本籍地・筆頭者の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになっています。ただし、住民票の除票や川西市内の住所の履歴は載りません。また、外国人住民の広域交付住民票の交付は、平成25年7月8日より始まります。
- 住基ネットから離脱している自治体を除く
- 住民登録地では住民票の写しの広域交付の請求はできません。
他市区町村で住民登録をされているかたが川西市で広域交付住民票を申請する場合は
- 受付場所 川西市役所市民課(行政センターでの受付交付はいたしません)
- 受付時間 平日午前9時から午後5時
- 申請資格 本人及び同一世帯に属する者(世帯が異なれば親族などであっても申請できません)
- 必要書類 住民基本台帳カード又は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 手数料 1通300円(川西市の場合)
- 郵送での受付交付はできません。
- 受付時間や交付手数料など市区町村によって違いますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
- 住民票の広域交付の請求ができるのは、本人又は同一世帯員のみとなっています。たとえ同じ住所でも世帯を分けている場合は、交付できませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
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