自動車臨時運行許可制度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000588  更新日 令和1年8月14日 印刷 

自動車臨時運行許可制度とは

 未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的、臨時的に運行を許可する制度です。

臨時運行許可申請ができる車両

  • 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
  • 小型自動車(小型乗用車、大型オートバイ等)
  • 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
  • 大型特殊自動車
  • オートバイは251ccから

臨時運行を許可することのできる運行目的

  • 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
  • ナンバープレート盗難等の変更登録
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等

(注)臨時運行の対象とならない例

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(解体する場所へ持っていく場合など)
  • 販売目的で試乗する場合
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としてもの・撮影のために使用する自動車等)
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)

許可申請に必要な書類等

  • 自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にあります。)
  • 許可申請自動車の同一性が確認できる書類(自動車検査証、抹消登録証明書、譲渡証明書、通関証明書等の原本)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピー不可)運行許可期間内有効なものが必要です。ただし保険期間の最終日は許可できません。
  • 個人で申請する場合は、窓口に来られた方の本人確認ができる書類。
  • 法人として申請する場合は、窓口に申請に来られた方の本人確認書類。
  • 手数料 750円

申請日及び申請場所

申請できるのは、原則、運行日の当日又は前日です。
市民課(本庁舎1階2番窓ロ)に申請して下さい。 

運行期間及び経路

  • 運行期間は、運行の目的及び経路から5日以内の必要最小限の期間(土曜日・日曜日・祝日含む)
  • 運行経路は、目的を達成するための必要合理的な経路となります。
  • 当市で許可を受けるには、経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが川西市内か猪名川町内である必要があります。

(注)その他注意事項

  • 一運行一目的の許可となります。許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
  • 同一車が反復継続して申請することはできません。もし、反復する場合は合理的理由を詳細に記入した書面が必要です。

返納

有効期間が満了後5日以内に臨時運行許可番号標と許可証を返納してください。 閉庁日、夜間の場合は、市役所1階北側の宿直警備室(時間外出入り口入ってすぐ左)でも受け取ります。必ず期限を守ってください。

罰則

返納期限内に臨時ナンバーと許可証を返納しないとき、許可証を備え付けないで運行したとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき等は道路運送車両法の規定により処罰されます。


より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。