戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
ページ番号1021653 更新日 令和7年5月26日 印刷
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法により、これまで、戸籍の記載事項とされていなかった氏名の振り仮名(フリガナ)が、新たに戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に記載される振り仮名の通知書
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の人には一緒に郵送されます。
1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の人には住所地ごとに郵送されます。 通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。
なお、本籍地が川西市の場合は、令和7年6月30日以降順次、通知書を発送予定です。
フリガナが正しい場合は届出の必要はありません
通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
なお、それ以前に戸籍へのフリガナ記載を希望する人は、届出をすることもできます。
フリガナが誤っている場合は届出が必要です
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。 フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小など)についてもご確認ください。
例えば、正しい読みかたは「チュウオウ」であるが、振り仮名の通知書には「チユウオウ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。
フリガナの届出ができる人
届出人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出できる人が異なります。
(注)15歳未満の人の届出は、親権者などの法定代理人が行うことになります。
氏のフリガナの届出
- 戸籍の筆頭者
- 筆頭者が除籍(婚姻や死亡などにより戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)されている場合はその配偶者
- その配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍に在籍している子
(注)同じ戸籍に在籍している人と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
名のフリガナの届出
各人が届出することになります。
届出方法
マイナンバーカードをお持ちの場合は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用して届出することができます。
その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や本籍地の市区町村へ郵送による届出もできます。
なお、窓口による届出の場合、混雑状況によっては、お時間がかかる可能性もありますので、ご了承ください。
マイナポータルを使用したオンライン届出
届出内容に不備があった場合はマイナポータルでお知らせします。マイナポータルの「やること」ページから確認し、再度、マイナポータルから申請してください。
フリガナの届書
窓口や郵送で届出される人はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。
(注)届書はA4サイズ以外では届出することができません。
その他必要書類
一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合、普段その読みかたを使用していることが分かる資料(銀行口座やパスポートなど)で確認させていただくことがあります。
戸籍のフリガナ制度の問い合わせ先
国が設置するコールセンター(0570-05-0310)にお問い合わせください。
戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
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