死亡届

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ページ番号1000572  更新日 平成22年8月13日 印刷 

死亡届(死亡したとき)

受付場所・届け出に必要なもの

  • 執務時間内は1階市民課5番戸籍届出窓口で受付しています。
  • 市役所執務時間外(土曜日・日曜日・祝日を含む)でも市役所1階北玄関の時間外受付窓口で受付をしています。(お預かりのみ)
  • 亡くなられたかたの火葬がお済みの場合は死亡届出は完了していますので、国民健康保険、国民年金などの手続きを行ってください。
届出方法
届出期間
届け出る人が死亡の事実を知った日から7日以内
届出ができる人
親族、同居者または家主・地主・家屋管理人など
必要なもの
  • 死亡診断書 
  • 届出をする人の印鑑(任意)
  • 火葬場の予約

死亡届についてのQ&A

死亡届を提出したいのですが、どのような事に注意すればよいのですか。

死亡診断書が添付された死亡届1通が必要です。
届出人は、第一義務者として同居している親族、同居していない親族で、次に同居者、家主、地主などです。
届出地は、死亡地、死亡者の本籍地及び届出人の所在地のいずれかです。
届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
死亡届の後に発行する火葬許可証に火葬場の名前を記載するため、事前に火葬場の予約をお願いします。

日本に住んでいる外国人について、死亡した場合、死亡届は必要でしょうか。

死亡された場合、外国人についても日本国内に在住している限り、居住地の市区町村長に死亡届が必要です。
届出に必要なものは死亡診断書が添付された死亡届1通、届出をする人の印鑑、火葬場の事前予約です。


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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。