離婚届
ページ番号1000571 更新日 令和6年3月1日 印刷
離婚届(離婚するとき)
受付場所・届出に必要なもの
- 離婚届出時に本人確認を行いますので、身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、保険証など)をお持ちください。
- 執務時間内は1階市民課5番戸籍届出窓口で受付しています。
- 市役所執務時間外(土曜日・日曜日・祝日を含む)でも市役所1階北玄関の時間外受付窓口で受付をしています。(お預かりのみ)
- 離婚届は夫または妻の所在地、または本籍地で届出の受付をします。一時滞在地でも届出することができます。
届出期間
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届出をした日から効力が発生
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届け出る人
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夫と妻
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必要なもの
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1点の提示でよいもの
2点以上の提示が必要なもの
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(注意事項)
転入届および転居届は、引っ越しをする前に届出することはできません。
市民課窓口は月初め、月曜日や転勤・卒業・入学などがある3月・4月はたいへん混み合いますので、ご了承ください。
離婚届についてのQ&A
裁判所で離婚が成立・確定したのですが、離婚届は必要ですか。
裁判所で離婚が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。
届出ができるのは申立人、訴提起者になります。
届出をする時に必要なものは、届出人の印鑑(任意)、裁判所の証明書です。
- 調停調書の謄本(調停の場合)
- 審判書・判決の謄本と確定証明書(審判・判決の場合)
くわしくは戸籍担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。