事業活動により発生するごみ(事業系ごみ)の適正な処理について
ページ番号1025124 更新日 令和8年9月24日 印刷
事業活動により発生したごみ(以下、「事業系ごみ」という)は、種類や量の多少に関わらず、排出する事業者に処理する責任があります。法律やルールを正しく理解して処理や再資源化をしてください。
家庭から発生するごみとは分別区分や処理方法が異なりますので注意してください。
ごみステーションは、家庭からのごみを一時的に集積する場所です。ごみステーションに事業系ごみを排出してはいけません。
事業系ごみの種類(産業廃棄物と事業系一般廃棄物)
事業系ごみは、廃棄物処理法により「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分けられ、それぞれの処理施設で適正に処理しなければなりません。
事業系ごみは、家庭から出るものと性質が同じものであっても、法令の20種類に該当するものは「産業廃棄物」となり、それ以外は「事業系一般廃棄物」に区分されます。事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別を徹底して、適正な処理をしてください。
(例)プラスチック類は、家庭から出れば上記区分の家庭系ごみですが、事業活動から出るプラスチック類は産業廃棄物(従業員の飲食除く)
事業系一般廃棄物の処理方法
市の一般廃棄物処理業許可業者に委託するか、排出事業者が直接国崎クリーンセンターに予約のうえ持ち込んでください。
市の一般廃棄物処理業許可業者に収集運搬を委託(有料)
許可業者の一覧は以下のリンクからご確認ください。(川西市で発生したごみを他市の許可業者に依頼することはできません)
排出事業者が国崎クリーンセンターへ直接持ち込む(有料・予約制)
国崎クリーンセンターへ前日までに電話予約してください。
- 受付:月曜日から金曜日までの平日午前9時から午後4時(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始除く)
- 搬入:月曜日から金曜日(祝日可)の午後1時30分から午後4時
- 料金:50キログラムまで600円(以降10キログラムまでごとに120円追加)
(注)令和9年1月からは「50キログラムまで750円」+「以後10キログラムまでごとに150円」 - ごみ袋:透明又は半透明のごみ袋
- 申込先:猪名川上流広域ごみ処理施設組合 国崎クリーンセンター 電話:744-7280
- 所在地:川西市国崎字小路13番地
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物(廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物)は、兵庫県の許可を受けている産廃処理業者に依頼する必要があります。詳細は県担当部局に問い合わせてください。
事業系ごみの分別、リサイクルにご協力を
事業系ごみの中には、古紙、古布、カン、ビン、ペットボトルなど、リサイクル可能なものが多く含まれています。
廃棄物の減量化と資源の有効利用、環境負荷軽減のため、分別とリサイクルの徹底に、事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
資源化可能な紙類の一例
新聞、ダンボール、事務用紙、チラシ、カタログ、雑誌、雑紙類(封筒、はがき、空き箱、紙袋、伝票、メモ用紙、紙製緩衝材、ロール芯など)
ただし、感熱紙やカーボン紙など、資源化に適さない紙もありますので、受け入れ条件については紙資源回収業者に確認してください。
機密文書の処理方法
顧客情報や会計情報が記載されているからといって、紙を廃棄していませんか?
機密性が求められる文書について、紙資源回収業者によってセキュリティが確保できる容器などを用いた専門の処理を手がけています。また、社内でシュレッダーにかけた紙であっても資源物としてリサイクルができる場合もありますので、紙資源回収業者に相談してください。
カン、ビンなどの処理方法
カン、ビンは産業廃棄物ですが、できるだけ資源回収業者などの利用により、リサイクルをすすめましょう。
事業系ごみを排出する時の注意点
住居と店舗が同じ建物の場合でも、家庭からのごみと事業からのごみを別々に処理してください
事業系ごみは、事業者が責任をもって処理する義務があります。
住居と店舗が一体であっても、事業系ごみを家庭系ごみとして出すことはできません。
家庭系ごみと事業系ごみをそれぞれに分別し、適正な処理をする必要があります。
不法投棄は犯罪です
廃棄物の不法投棄を行うと厳しい罰則が科せられます。事業系ごみをごみステーションに出した場合も不法投棄にあたる場合があります。
処理を委託した業者が不法投棄を行った場合であっても、排出した事業者の責任が問われることがあるため、最終処分されるまでの流れを確認しておく必要があります。
廃棄物の焼却は禁止されています
廃棄物をドラム缶などで焼却することや野焼きすることは、廃棄物処理法で禁止されています。(一部例外あり)
廃棄物を焼却処分する場合は、構造基準などを満たした焼却炉で適切に焼却する必要があります。
違反した場合の罰則
不法投棄や野焼きなどの違反をした場合は、個人は5年以下の懲役または1千万以下の罰金、法人は3億円以下の罰金になります。
参考法令など
排出事業者の処理責任
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)】
1 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用などを行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売などに際して、その製品、容器などが廃棄物となった場合における処理の困難性にについてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器など開発を行うこと、その製品、容器などに係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供することなどにより、その製品、容器などが廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保などに関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
事業者とは
原則として、営利を目的として事業を営む者、または、営利を目的としない個人、団体(官公庁、学校、病院、NPO法人、祭事、宗教、ボランティア活動、自治会などを含む)
不法投棄の禁止
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止)】
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
野焼きの禁止
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(焼却禁止)】
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)】
法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
罰則規定
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条(罰則)】
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条(法人に対する罰則)】
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
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