資源物の持ち去りは禁止です
ページ番号1023697 更新日 令和8年1月23日 印刷
資源物の持ち去りは禁止です
現在、市内各所で各家庭から排出された資源物(カンや金属類など)が第三者により持ち去られる行為が確認されています。このような行為は資源物が適正に処理がされず、不法投棄や持ち去り行為時の騒音やごみの散乱に繋がるおそれがあります。
川西市では「川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の改正を行い、令和8年4月1日からごみステーションや再生資源集団回収の集積場所に排出された資源物を持ち去る行為を禁止します。
条例改正の概要
持ち去りを禁止する資源物
対象の資源物は以下のとおりです(予定)。
- 古紙類(新聞、段ボール、雑誌類および紙パック等をいう。)
- 古着及び古布
- カン
- ビン
- ペットボトル(ポリエチレンテレフタレート製の容器)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第 57号)第2条第1項に規定する小型電子機器等
- フライパン、鍋その他の主として金属を使用した製品
資源物を収集及び運搬することができる者
下記に示す者以外の者が、資源物を持ち去る行為を禁止します。
- 市及び市と資源物の収集及び運搬に係る業務委託契約を締結しているもの
- 再生資源集団回収登録団体の依頼により資源物の収集及び運搬を行うもの
公表
市の禁止命令に従わず、行為を繰り返す違反者は氏名などの公表を行うことがあります。
市民の皆様へ
持ち去り行為を見かけたら
持ち去り行為を見かけた場合は、直接声掛けせずに以下の方法で美化推進課までご連絡ください。
- 電話 072-744-1124 平日、祝日の午前8時35分から午後4時35分まで
- ごみステーション内の不法投棄・野生死獣・資源ごみ持ち去り通報システム
改正までの取り組み
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
美化衛生部 美化推進課
〒666-0152 川西市丸山台3丁目43番地
電話:072-744-1124 ファクス:072-744-1221
美化衛生部 美化推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。