固定資産税・都市計画税のよくあるご質問 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004660  更新日 平成30年3月8日 印刷 

質問耐用年数を経過した古い資産も、償却資産の申告対象になりますか

回答

申告の対象になります。 固定資産税(償却資産)では、耐用年数を経過し減価償却の終わった資産や帳簿上は備忘価格(1円)となった資産でも、賦課期日(1月1日)時点事業の用に供しているもの(一時的に稼動を停止している遊休資産を含む。)は、申告対象となります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。