固定資産税・都市計画税のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004650  更新日 平成30年3月8日 印刷 

質問家屋を取り壊した場合、土地の固定資産税・都市計画税が高くなると聞いたのですが

回答

賦課期日(1月1日)において、居住用として課税される家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、税の負担を軽減する「住宅用地に係る課税標準の特例」が適用されます。つまり、賦課期日の前に居住用の家屋を取り壊したり、用途を居住用から変更された土地については、この特例の適用対象から外れることになります。
このことにより、居住用の家屋を取り壊したことによる家屋の税額の減よりも、特例を受けられなくなったことによる土地の税額の増の方が大きくなることがあります。

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総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
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