固定資産税・都市計画税のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004658  更新日 平成30年3月8日 印刷 

質問家屋を取り壊した場合、届出は必要ですか。また、税金の還付等はありますか。

回答

資産税課では市内の家屋の状況把握に努めておりますが、完全に把握しきれない場合があるため、登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊された場合は、資産税課へ滅失の届出をお願いします。
なお、登記されている家屋を取り壊された場合は、法務局へ滅失登記をしてください。(登記の手続きについては法務局(神戸地方法務局伊丹支局072-779-3451)までお問い合わせください)。この場合、滅失登記をされますと法務局から市役所に通知が来ますので市役所での手続きは必要ありません。ただし、年末年始の時期に取り壊されたり、何らかの事情で滅失登記をするのに日数がかかる場合などは、資産税課までご連絡ください。
また、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため、その年の1月1日に家屋が建っていましたら、年の途中で家屋を取り壊されても、その年度については全額課税されます。
したがって、例えば2月に家屋を取り壊されても、その当該年度分の固定資産税は全額お支払いいただくことになり、還付等はありません。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。