固定資産税・都市計画税のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004640  更新日 令和3年1月25日 印刷 

質問固定資産税の納税通知書の送付先を変更したいのですが

回答

 固定資産税の納税義務者は登記簿に賦課期日(1月1日)時点に所有者として登記されている人です。通常の場合、納税通知書等の送付先は、その人の住民登録地となります。登記内容を変更されれば、法務局から市役所に通知が来ますので、登記に伴い固定資産税関係の送付先は変更されますが、次のような場合はご相談ください。

  • 共有資産の代表者を変更する場合
     共有資産の通知書等の送付先について、ご希望がある場合は、お申し出ください。納税通知書は、連帯納税義務者のうちのお一人にお送りすることになりますが、申請書を提出していただければ、その人にお送りします。
     ただし、口座振替を設定されている場合に代表者を変更されますと、再度、金融機関で口座振替の手続きが必要となりますのでご注意ください。なお、特に届出がない場合は、次の順位で送付先(代表者)を設定しています。
    1. 持ち分の多い人
    2. 物件地に住んでいると思われる人
    3. 市内に住んでいる人
    4. 世帯主又は世帯主と思われる人
    5. 登記記載の順番
  • 転居等により通知書等の送付先を変更する場合
     川西市内からの住民票の異動を伴う転出の場合には、川西市で転出先が把握できますので届出は必要ありません 。また、川西市外から川西市外への転出につきましては、川西市では把握できませんので資産税課までご連絡ください。
     住民登録地とは異なる場所に送付を希望される場合や、既に送付先を設定されている人の送付先を変更する場合は、申請書を資産税課まで提出していただければ、その場所にお送りします。
  • 海外等に転出する場合
     固定資産税の納税義務者は、市内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければならないとされています。
     川西市では、海外等へ転出する場合には、納税通知書の受取りなどの連絡窓口となってくださる、国内にいるどなたかを納税管理人とする「納税管理人承認申請書」の提出をお願いしています。
  • 登記名義人がお亡くなりになられた場合
     登記名義人がお亡くなりになられた場合は、登記簿の名義変更(相続登記)をおこなってください。年内に登記を済ませていただきますと、翌年度分から新しい登記名義人へ固定資産税の通知書をお送りします。
     なお、お亡くなりになられた人の固定資産税に関する連絡先を届出いただくことになっていますので、「相続人代表者指定届出書」の提出をお願いします。この届出は、相続登記が完了するまでの間、固定資産税に関する通知書の送付先を確認するための届出であり、相続の権利とは一切関係ありません。
  • 未登記物件の所有者が変更になった場合
     登記されていない家屋の納税義務者は、市の家屋補充課税台帳に所有者として登録された人となります。未登記家屋の所有者が、売買、贈与、相続等の理由により変更となった場合は、資産税課へ「家屋補充課税台帳登録事項変更届出書」を提出してください。
     家屋補充課税台帳の所有者の変更日は、所有者変更届を受理した日付となります。賦課期日である1月1日までに受理しますと、翌年度分から新所有者に納税通知書をお送りします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。