住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1020772  更新日 令和6年11月29日 印刷 

質問前年の収入がないことを申告している親族が亡くなりました。相続税の申告をしましたが市役所への申告は必要ですか。

回答

相続税は相続した財産の金額により課税される国税のため市役所への申告は不要です。住民税(市・県民税)は前年の所得に対して課税されます。1月1日現在の居住地で課税となりますが、前年に死亡している場合は納税義務が発生しないため申告は不要です。

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