住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004617  更新日 令和5年1月16日 印刷 

質問今年10月から3年間の予定で、仕事で海外へ出国します。私の住民税(市・県民税)はどうなりますか。

回答

住民税は、1〜12月の間に得た所得に対して、翌年1月1日に住民票がある市区町で6月以降に課税されます。

そのため、昨年1〜12月の間に得た所得に対して、今年10月に海外へ出国する場合でも今年1月1日に川西市に住民票があれば今年6月以降に課税されます。出国までに納付金額が残り、納付手段がなくなる場合は、出国前に国内に納税管理人を選定し、代わりに納付していただく手続きが必要です。

ただし、1月1日現在、国内に住民登録がない場合でも、出国期間や目的、出国中の居住状況などから単に旅行に過ぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるとして取り扱われる場合があります。

また、1月1日現在、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、(1)その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合(2)その人が日本国籍を有していなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況などから出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。