住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004619 更新日 令和1年12月16日 印刷
質問亡くなった家族分の住民税(市・県民税)納税通知書が届きました。亡くなったあとでも住民税がかかるのですか。
回答
住民税は1月1日にご存命である場合、前年の所得に対して課税されますので年度の途中でお亡くなりになられたとしても住民税がかかります。また、お亡くなりになられた方の住民税につきましては、相続人に継承されます。なお、相続人が相続放棄を行った場合には、納税義務は継承されません。
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