住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1020418  更新日 令和6年10月25日 印刷 

質問ふるさと寄附金のワンストップ特例制度を申請しました。住民税(市・県民税)の申告を行うことになった場合、ふるさと寄附金控除の申告は必要ですか。

回答

住民税(市・県民税)申告書および確定申告書を提出する場合はふるさと寄附金のワンストップ特例制度は適用されないため、改めてふるさと寄附金控除の申告が必要です。

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総務部 市民税課

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電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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