住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004625 更新日 令和1年12月16日 印刷
質問公的年金以外に給与所得がある場合、公的年金にかかる住民税(市・県民税)について給与からまとめて天引き(特別徴収)できますか。
回答
【65歳以上の方】 基準日:毎年4月1日
公的年金等にかかる税額は、公的年金から天引きとなるため給与からまとめて天引きすることはできません。初年度または中止後再開する年度は、上半期分(1期、2期)は個人で納付していただき、10月以降の下半期分(10月・12月・2月)は公的年金からの天引きとなります。
(注)公的年金から天引きとなる住民税は、公的年金等に係る税額のみ
【64歳以下の方】
公的年金等にかかる税額を給与の税額に加算して給与からの天引きで納めることができます。
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