住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004633  更新日 令和5年6月24日 印刷 

質問従業員の住民税(市・県民税)について給与天引き(特別徴収)しなければなりませんか。

回答

前年中に給与の支払いを受けた者で、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、
正規・非正規雇用者にかかわらず、原則として、給与天引きしていただくことになります。

ただし、毎月給与が支給されるわけではない方(年俸一括払い・不定期払い)や給与が少額であったり収入の変動が大きく、住民税を天引きしきれない場合は例外となります。

従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市に申請し承認を受けることにより、
年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
納期の特例詳細については下記リンクをご参照ください。

また、地方税共通納税システムを利用することにより、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるようになります。この場合、手数料は無料です。
地方税共通納税システムについては、eLTAXのホームページ(下記リンク)をご覧いただき、ご不明な点は以下の問い合わせ先までご連絡ください。
eLTAXヘルプデスク 電話番号 0570-081459
上記の番号でつながらない場合 電話番号03-5500-7010
<受付時間>午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。