住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1020434 更新日 令和6年10月25日 印刷
質問寄附金控除に係る申告特例不適用の通知書が届きました。どうすれば良いですか。
回答
ふるさと納税で申告特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を申請されていた人が、適用条件を満たしていないため該当しなくなったことをお知らせするものです。確定申告や住民税(市・県民税)申告をした人や、5団体を超える自治体にふるさと納税をした人、申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付先と当該年度1月1日の住所が異なる人はふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できません。
通知が届いた場合でも、確定申告でふるさと納税ワンストップ特例制度分を含めた寄附金額を申告し、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入している場合は、手続きの必要はありません。
確定申告書に寄附金額を記入していない場合は、寄附先の自治体から送付されている寄附金受領書を用意したうえで、税務署で再度確定申告をしていただくことで、ふるさと納税に関する所得税の税額控除を受けることができます。
申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付先を川西市としていたが市外に転出したため不適用となった場合は、当該年度1月1日現在にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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