住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004635 更新日 令和2年3月24日 印刷
質問給与支払者が従業員の給与から天引き(特別徴収)した住民税(市・県民税)は、従業員が住んでいる市に納入しないといけませんか。
回答
住民税は従業員の方がお住まいの市に納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市から送付された納入書により納付してください。なお、指定金融機関以外の金融機関から納付する場合は手数料がかかる場合があります。
また、地方税共通納税システムを利用することにより、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるようになります。この場合、手数料は無料です。
地方税共通納税システムについては、eLTAXのホームページ(下記リンク)をご覧いただき、ご不明な点は以下の問い合わせ先までご連絡ください。
eLTAXヘルプデスク 電話番号 0570-081459
上記の電話番号でつながらない場合 電話番号 03-5500-7010
<受付時間>午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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