住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004607 更新日 令和7年11月5日 印刷
質問わたしは大学生です。自宅に納税通知書が送られてきましたが、学生でも支払わなければいけないのですか。
回答
住民税(市・県民税)は学生のアルバイトでも前年110万円を超える収入があると課税の対象になります。ただし、通学している学校の種類によっては、年額150万円以下の収入であり、かつ給与以外の所得が10万円以下である場合は勤労学生控除が受けられ、税金が軽減される場合もあります。
なお、令和7年度(令和6年中の収入に対する課税)以前は、100万円を超える収入があると課税対象となり、勤労学生控除の対象となることができる条件は、年額130万円以下の収入かつ給与以外の所得が10万円以下である場合です。
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