住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004606 更新日 令和5年1月16日 印刷
質問昨年11月に会社を退職したため、会社で納めることができなくなった住民税(市・県民税)を今年1月に個人で納めましたが、また6月に納税通知書が送られてきました。納める必要はありますか。
回答
今年1月に納めていただいた住民税は、一昨年1〜12月の間に得た所得に課税された税金の一部で、昨年6月から今年5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めていただく予定だったもののうち、昨年11月に退職されたことで給与からの納付ができなくなったものです。
今年6月に届いた納税通知書の住民税は、昨年1〜12月の間に得た所得に課税された税金ですので、納付をお願いいたします。
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