よくある質問(開発指導)
ページ番号1023040 更新日 令和7年10月14日 印刷
よくある質問は以下のとおりです。お電話や窓口でのお問い合わせの前に、一度ご確認ください。
項目 | 質問 | 回答 | リンク1 | リンク2 |
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宅地区画規模 | 戸建・長屋住宅の最小敷地面積や共同住宅の建築可能戸数はありますか。 | 指導要綱に規定していますので、指導基準P7をご覧ください。ただし、別途地区計画で定めている可能性がありますのでご注意ください。 | ||
宅地区画規模 | 戸建・長屋住宅の最小敷地面積や共同住宅の建築可能戸数を守らなかった場合、建築物を建築できませんか。 | 建築基準法を満足していれば建築は可能ですが、宅地区画規模を指導要綱で規定していますので、指導基準P7をご覧のうえ、遵守してください。ただし、別途地区計画で定めている場合は建築できません。 | ||
用語 | 単身者用共同住戸の定義はありますか。 | 指導要綱に規定していますので、指導要綱本文P2オをご覧ください。 | ||
緑地 | 植栽の種類は規定されていますか。 | 指導要綱に規定はありません。(全面芝でも問題ありませんが、人工芝は不可です。)ただし、敷地面積1,000平方メートル以上は、兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」に基づく植栽としてください。 | ||
駐車施設 | 駐車場は敷地外に設けても良いですか。 | 原則、敷地内で確保してください。敷地外でも認めるかは個別協議となります。(敷地外で認めているケースはあります。) | ||
駐車施設 | 串刺し駐車でも良いですか。 | 前面道路の道路管理者と協議してください。 | ||
駐車施設 | 店舗付き住宅の駐車台数はどのように算出しますか。 | 指導基準P10をご覧のうえ、店舗で必要な台数と住宅で必要な台数をそれぞれ算出し、必要台数を設けてください。 | ||
近隣説明 | 近隣説明を行う範囲は規定されていますか。 | 最低限、以下の範囲には説明が必要です。 (1)開発区域に隣接する土地所有者、建物所有者、占有者 (注)道路等の対側を含む (2)管理組合、自治会、水利組合、生産組合など (3)自治会の要望する範囲 詳しくは、「近隣説明について 3 近隣説明等を要する住民等の範囲」をご覧ください。 |
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擁壁 | コンクリートブロック(CP型枠を含む。)を土留め擁壁として使用することはできますか。 | 土留め擁壁としては使用しないように指導しています。使用可能な土留め擁壁は、技術基準P14、P15に規定するL型擁壁、重力式擁壁、練積み造擁壁の3種類です。 | ||
申請書 | 申請書の鑑に申請者の押印は必要ですか。 | 申請書の鑑は押印不要です。ただし、委任状と同意書には押印をしてください。 | 川西市開発行為等指導要綱 |
項目 | 質問 | 回答 | リンク1 | リンク2 |
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開発許可 | 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、開発許可が必要ですか。 | 開発許可申請の手引きP1をご覧ください。 建築物の建築などの用に供する目的で、次のいずれかに該当する場合は、開発許可が必要となります。 (1)公共施設の整備(道路、水路などの新設、付替及び廃止)を伴う行為。(注)市街化区域内では開発区域の面積が500平方メートル以上のものに限る。 (2)切土又は盛土を行う造成工事の面積が500平方メートル以上で、その高さの最大値が50センチメートル以上のもの。 (3)500平方メートル以上の田、畑、山林など宅地以外の土地を宅地に変更する行為。(注)青空駐車場、露天資材置場に建築物を建築する行為も該当。 なお、開発許可の要否・可否は文書で回答しますので、まずは相談書(様式第1号)をご提出ください。 |
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開発許可 | 開発許可の可否要件となる敷地が接する道路(至る道路)とは、どの交差点までですか。 | 開発予定地から交通上支障がない交差点までとなります。(道路に関する許可基準) 交通上支障がない交差点は、各計画毎に個別判断となりますので、まずは相談書(様式第1号)をご提出ください。 |
項目 | 質問 | 回答 | リンク |
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規制区域 | 規制区域を教えてください。 | 令和7年4月1日より、市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。なお、特定盛土等規制区域、造成宅地防災区域はありません。 | |
許可申請 | 許可申請が必要か確認してもらえますか。 | 造成前(現況)・造成後(計画)の平面図・断面図を窓口にご持参ください。(注)窓口は午前9時~午後3時まで(平日) |
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都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
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