川西市開発行為等指導要綱に基づく協議手続き(500平方メートル未満)の改正について(令和7年4月1日施行)
ページ番号1021001 更新日 令和7年4月1日 印刷
川西市開発行為等指導要綱に基づく協議手続き(500平方メートル未満)の改正について
川西市開発行為等指導要綱(以下、指導要綱という。)に基づき、協議対象となる500平方メートル未満の開発行為等については、指導要綱に基づく同意申請前に事前協議(書面審査)を実施しておりましたが、令和7年4月1日より事前協議の手続きを下記のとおり改正しました。(位置指定道路の築造や特殊な事例は除く。)なお、手続きの改正に伴い、添付書類及び参考資料等が追加されているため、併せてご確認ください。
改正後の開発フロー(500平方メートル未満)
改正前の開発フロー(500平方メートル未満)
川西市開発行為等指導要綱(令和7年4月1日以降)
下記(関連情報)のページをご確認ください。
添付書類及び参考資料など
下記(関連情報)のページをご確認ください。
改正前に事前協議書を提出しているものの取扱いについて
開発面積が500平方メートル未満で、令和7年3月31日までに指導要綱に基づく事前協議書を提出し、条件掲示を受けているものについては、下記の様式(令和6年度様式)にて同意申請書を提出してください。
関連情報
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電話:072-740-1204
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