兵庫県環境の保全と創造に関する条例(建築物及びその敷地の緑化)
ページ番号1004311 更新日 令和6年4月1日 印刷
条例の概要
条例改正
兵庫県により条例が改正されたため、令和6年度より基準・様式の一部が変更となりました。
詳細は下欄の兵庫県ホームページからご確認ください。
条例・施行規則・運用要領
条例・施行規則・運用要領などの基準は下欄の兵庫県ホームページからご確認ください。
なお、規模によって適用する基準や手続きは以下のとおりとなります。
建築物及びその敷地の規模 |
適用基準 |
手続き |
---|---|---|
敷地面積1,000平方メートル未満 | 川西市開発行為等指導要綱 | 川西市開発行為等指導要綱 |
建築面積1,000平方メートル未満かつ敷地面積1,000平方メートル以上 | 兵庫県環境の保全と創造に関する条例を準用 | 川西市開発行為等指導要綱 |
建築面積1,000平方メートル以上 | 兵庫県環境の保全と創造に関する条例 | 兵庫県環境の保全と創造に関する条例 |
提出書類
正本(1部)、副本(2部)を提出してください。
様式(緑化計画届出書、緑化計画変更届出書、緑化計画完了届出書)などは下欄の兵庫県ホームページからご確認ください。
条例改正に伴う改正内容が適用される場合の必要書類や様式の記入方法については、事前に川西市建築指導課と相談してください。
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。