宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

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ページ番号1019852  更新日 令和7年2月19日 印刷 

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行

 宅地造成等規制法が、土地の用途(宅地、森林、農地など)に関わらず、危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」として改正され、令和5年5月26日に施行されました。

規制区域の指定

 兵庫県による盛土規制法に基づく基礎調査の結果、令和7年4月1日に川西市全域が盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」に指定され、法の運用を開始します。
 宅地造成等工事規制区域内(川西市全域)で、令和7年4月1日以降に一定規模以上の盛土等の工事を行う場合は、工事着手前に市長の許可又は届出が必要となります。
 詳しくは、以下の兵庫県ホームページをご覧ください。

宅地造成等の許可を要する工事

 宅地造成等工事規制区域内(川西市全域)で、令和7年4月1日以降に、次の(1)から(7)のいずれかに該当する工事を行う場合は、宅地造成等の許可を要するため、工事着手前に市長の許可を受けてください。
 ただし、公共施設用地で行う工事や宅地造成等に伴う災害の発生するおそれのないと認められる工事などについては、市長の許可を要しません。

(1)盛土であって、その盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える「がけ(注1)」を生ずることとなるもの。
(注1)「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。
(2)切土であって、その切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える「がけ」を生ずることとなるもの。
(3)盛土と切土を同時にする場合において、その盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える「がけ」を生ずることとなるもの。(上記(1)又は(2)を除く。)
(4)上記(1)又は(3)に該当しない(がけが生じない)盛土を行う場合で、その高さが2メートルを超えるもの。
(5)上記(1)から(4)までのいずれにも該当しない盛土又は切土であって、その盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。(注2)
(注2)上記(5)のうち、高さが2メートル以下であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えない盛土又は切土は許可不要
(6)一時的に堆積する土石の高さが2メートルを超え、かつその面積が300平方メートルを超えるもの。
(7)上記(6)に該当しない一時的に堆積する土石であって、その面積が500平方メートルを超えるもの。(注3)
(注3)上記(7)のうち、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が30センチメートルを超えない土石の堆積は許可不要

許可対象規制図

適用除外

 なお、上記の工事に開発行為等(開発行為及び建築行為)を伴う場合は、川西市開発行為等指導要綱に基づく協議について、事前に当課までご相談ください。

運用開始日前後の取り扱いについて

盛土規制法に基づく許可申請の受付は、令和7年3月1日から開始します。

 令和7年3月31日以前に工事着手し、令和7年4月1日以降も工事が行われる場合は、令和7年4月22日までに届出が必要となる場合がありますので、以下の取り扱いをご確認ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き

宅地造成等の工事における近隣住民への周知ガイドライン

宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等技術マニュアル

擁壁についての一般的基準

添付図書リスト

様式

工事の許可及び届出の公表

令和7年4月1日以降に順次公表します。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。