市街化調整区域内の建築物について

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ページ番号1022493  更新日 令和7年6月18日 印刷 

都市計画法の違反について

1.都市計画法違反にご注意ください。

市街化調整区域内では、建築物の新築、改築及び用途の変更は都市計画法(昭和四十三年法第100号都市計画法(以下「都市計画法」という))第43条により規制されています。一部の例外行為を除いて、市長の許可を受けなければこれらの行為は行うことができません。 一部の例外的行為には、以下のようなものがあります。(都市計画法第29条関係等)

  1. その区域が市街化調整区域の指定を受けたときに既に存在していた建築物を増改築する場合。(用途変更は不可)
  2. 農業者用住宅や農業用倉庫を建築する場合。

また、露天資材置場や青空駐車場の土地利用は可能ですが、家屋、作業所、倉庫、物置等の建築物を建てることはできません。

2.違反建築物について

都市計画法に違反した建築物は、建築主及びこれに関わった関係者が自らの責任において是正しなければなりません。

川西市では違反行為の指導は概ね次の手順で行います。なお、違反行為に対して是正の意思がなく、その行為が著しく悪質と判断される場合は、法に基づく手続きを経て行政代執行等を行う場合があります。

(1)通報・立入検査(法第82条第1項に基づく立入検査)

(2)違反の確認

(3)違反指導(行政手続法第2条による行政指導)及び是正措置勧告(法第80条による勧告)

〈以下、是正の意思がない場合〉

(4)措置命令(法第81条第1項に基づく監督処分) 工事停止命令、是正命令

〈以下、監督処分等に従わず悪質な場合〉

(5)行政代執行等(行政代執行法第2条)

(注)上記手順に関して、違反内容等により異なる場合があります。

3.違反建築物を買うと最後に困るのは持ち主です。

市街化調整区域内では、建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となることがあります。

また、特定の人のみが使用できる建築物をそれ以外の人が使用する場合は違反となる場合があるので、ご注意ください。

市街化調整区域で建築物を建てたいときや売買等で所有者、使用者、用途が変更される場合は必ずご相談ください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。