黒川を中心としたまちづくり方針に基づく都市計画法の規制緩和について
ページ番号1012429 更新日 令和5年6月24日 印刷
市街化調整区域である黒川地区では、黒川を中心としたまちづくり方針に基づいて、地域の活性化に資する施設について、都市計画法の規制緩和を行っておりますので、下記よりご確認ください。なお、建築物を計画される場合は事前に建築指導課(開発指導担当)までご相談ください。
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電話:072-740-1204
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