【予定】令和8年度川西市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金について
ページ番号1024026 更新日 令和8年4月22日 印刷
市が県の交付決定を受けた後に事業が実施となりますので、市民のみなさまからの申請受付開始は、5月上旬以降となる予定です。
7月上旬ころに兵庫県の指示により、補助金額が増額または減額となる可能性があります。申請を希望されるかたは、お早めに申請を行ってください。
申請の時期など詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。
自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金について
令和7年度に、兵庫県の「エネルギー地産地消×里山再生ひょうごプロジェクト」が、環境省の「令和7年度地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」に採択されました。
兵庫県では採択された事業計画を基に、住宅向けの太陽光発電設備などの導入や、事業者向けの太陽光発電設備の導入、木質バイオマスボイラーの導入を補助し、地球温暖化対策を推進されます。
川西市では、県の「自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業」を活用し、事業を行います。
募集期間(予定)
令和8年5月上旬以降を予定しています。
補助対象設備
○太陽光発電設備
- 再生可能エネルギーの電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者。
- 発電した電力量の30%以上を、補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費する者。
○蓄電池
- 新設する太陽光発電設備と同時に設置するもの。(注)蓄電池の設置のみは補助対象外。
- 平常時において充放電を繰り返すことを前提としており、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
- (注)複数の事業者から見積もりを取得することや販売事業者に対して条件を満たす蓄電システムの調達可否の確認を行う等して、12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
○共通
- 商用化された設備のみ可、中古品不可、PPA又はリースによる導入不可。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備により取得した温室効果ガス排出抑 制削減効果について、Jクレジット制度への登録を行わないこと。
- 設置される設備について、国又は本市の補助金の交付を受けていないこと。
補助金額
| 補助対象設備 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
|
太陽光発電設備 |
公称最大出力1kW当たり7万円(上限:5kW) (注)太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値(小数点以下切捨て)に乗じて算出 |
35万円 |
| 蓄電池 |
対象となる蓄電池価格(上限14.1万円/kWh)の3分の1(上限5kWh) (注)蓄電池容量は小数点第2位以下切捨て |
23.5万円 |
(注)いずれも消費税及び地方消費税は対象外。
(注) ソーラーカーポートは対象外ですが、登記されており、カーポート部分とパネル部分が区別できる場合に限り、補助対象となります。
予算額
| 予算額 |
|---|
| 14,040,000円(24件想定) |
申請対象者(次の要件をすべて満たすこと)
- 市内で自ら居住する新築・既築住宅に太陽光発電設備(自家消費型)及び蓄電池を一体的に導入する者。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者。
- 発電した電力量の30%以上を、補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費する者。
- 市からの補助金交付決定日以降に、事業者と太陽光発電設備などの契約を締結し、事業に着手した者。
(注)申請者は太陽光発電設備などの契約を締結する前に、市へ補助金交付申請の手続きを行う必要があります。
補助金交付までの流れ
1 交付申し込み
補助金交付申請書、およびその他添付書類を添えて環境政策課へ提出してください。
委任状があれば、代理申請も可能です。
2 交付決定通知
市から申請者ご本人宛に補助金交付決定通知書を送付いたします。
3 契約・着工
(注)申請者は太陽光発電設備などの契約を締結する前に、市へ補助金交付申請の手続きを行う必要があります。市からの補助金交付決定日以降に、事業者と太陽光発電設備などの契約を締結し、事業に着手してください。
4 実績報告
設備設置工事が完了後、実績報告を行ってください。
実績報告の提出がない場合は補助金を交付しません。
5 補助金交付額の確定
市から申請者ご本人宛に補助金交付確定通知書を送付いたします。
6 請求書の提出
交付額確定通知書をお受け取りになりましたら、すぐに請求書をご提出ください。
請求書の提出がない場合は補助金の交付決定を取り消します。ご注意ください。
申請手続き
交付申請時
下記書類を環境政策課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第1号の2)
- 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書(様式第1号の3)
- 誓約書(様式第2号)
- 委任状(様式第3号)
- 交付要件該当に係る確認書(様式第4号)
- 見積書及び見積内訳書の写し又は契約書及び契約内訳書の写し
- 設置する土地・建物の全部事項証明書の写し (注)既築住宅の場合
- 申請者の設置地への居住状況を示す公的書類 (住民票、住民票記載事項証明書の写し) (注)既築住宅の場合
- 設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様がわかるもの(カタログ等の写し)
- 機器設置前の現状写真
- 発電量及び自家消費量に係る根拠資料 (シミュレーションなど)
- (国の補助金を利用する場合)太陽光発電設備などについて補助を受けていないことが確認できる書類
- 市税(市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税)の滞納がないことを証明する書類(納税証明書(最新年度のもの))
- 県税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書(3) 滞納の税額がないことの証明)。
- 実施設計書及び図面(工事に伴う補助事業などに限る。)
以下に該当する場合は、必要書類を提出
- 太陽光発電設備設置に係る承諾書(補助金申請者以外に土地や建物の所有者(共有者)がいる場合)
- 補助対象住宅に居住できない理由証明書(単身赴任などにより住民票が別の住所に移っている場合)
実績報告時
交付決定後、対象設備の工事が完了次第、下記書類を環境政策課へ提出してください。
- 補助事業実績報告書(様式第13号)
- 収支決算書(様式第13号の2)
- 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入実績報告書(様式第13号の3)
- 請求書の写し
- 領収書の写し
- 契約書及び契約内訳書の写し
- 補助対象設備の保証書の写し
- 設置する土地・建物の全部事項証明書(写し) (注)新築住宅の場合
- 申請者の設置地への居住状況を示す公的書類(住民票、住民票記載事項証明書の写し) (注)新築住宅の場合
- 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し
- 逆潮流防止装置を設置したことを確認できる書類(領収書等)(注)非FIT売電無しの場合
- 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類
- 建物の外観及び設備の設置が確認できる写真
以下に該当する場合は、必要書類を提出(事前にご相談ください)。
- 遅延理由書(接続契約書・売電契約書の提出が実績報告時に間に合わない場合)
(注)添付書類として、非FIT売電を申し込んだことがわかる書類(例:インターネット低圧託送工事申込(たくそう君の申請書等))、たくそう君の「工程情報の照会」画面のスクリーンショットの写しが必要です。 - 遅延理由書(保証書の提出が実績報告時に間に合わない場合)
(注)添付する施工証明書(施工事業者からの証明書になります)には、以下項目の記載が必要です(様式は問いません)。
申請者名、施工事業者名・施工事業者住所・施工事業者連絡先、施工完了日、パッケージ型番、製造番号
(注)接続契約書、売電契約書、保証書は、揃い次第環境政策課へ提出してください。
様式(Word形式またはExcel形式)
-
補助金交付申請書(様式第1号) (Word 17.5KB)
-
収支予算書(様式第1号の2) (Word 20.5KB)
-
計画書(様式第1号の3) (Excel 43.1KB)
-
誓約書(様式第2号 ) (Word 12.9KB)
-
委任状(様式第3号) (Word 12.3KB)
-
交付要件該当に係る確認書(様式第4号) (Word 15.4KB)
-
補助事業実績報告書(様式第13号) (Word 16.4KB)
-
収支決算書(様式第13号の2) (Word 20.3KB)
-
実績報告書(様式第13号の3) (Excel 41.9KB)
-
参考:共同所有者の設置承諾書 (Word 15.1KB)
-
参考:補助対象住宅に居住できない理由証明書(単身赴任などにより住民票が別の住所に移ってる場合) (Excel 14.2KB)
-
参考:遅延理由書(接続契約書・売電契約書の提出が実績報告時に間に合わない場合) (Word 10.4KB)
-
参考:遅延理由書(保証書の提出が実績報告時に間に合わない場合) (Word 9.9KB)
様式(PDF形式)
-
補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 106.0KB)
-
収支予算書(様式第1号の2) (PDF 115.2KB)
-
計画書(様式第1号の3) (PDF 246.8KB)
-
誓約書(様式第2号) (PDF 60.0KB)
-
委任状(様式第3号) (PDF 69.0KB)
-
交付要件該当に係る確認書(様式第4号) (PDF 84.3KB)
-
補助事業実績報告書(様式第13号) (PDF 107.1KB)
-
収支決算書(様式第13号の2) (PDF 101.1KB)
-
実績報告書(様式第13号の3) (PDF 191.6KB)
-
参考:共同所有者の設置承諾書 (PDF 68.1KB)
-
参考:補助対象住宅に居住できない理由証明書(単身赴任などにより住民票が別の住所に移ってる場合) (PDF 113.2KB)
-
参考:遅延理由書(接続契約書・売電契約書の提出が実績報告時に間に合わない場合) (PDF 134.2KB)
-
参考:遅延理由書(保証書の提出が実績報告時に間に合わない場合) (PDF 116.8KB)
要綱・要領・手引
申請の手続きに必要な書類の内容チェック表
交付申請時
本チェック表は手引きから抜粋したものです。詳細は手引きをご覧ください。
必要書類に不足がある場合、受け付けることができません。
提出前に、必要書類が揃っているか、書類を正確に作成出来ているかをご確認ください。

実績報告時
本チェック表は手引きから抜粋したものです。詳細は手引きをご覧ください。
必要書類に不足がある場合、受け付けることができません。
提出前に、必要書類が揃っているか、書類を正確に作成出来ているかをご確認ください。

よくある質問
1 申請対象者について
質問1-1
建売住宅の場合、申請前に住宅の売買契約を締結していいですか?
回答1-1
太陽光発電設備・蓄電池付きの建売住宅の場合は、市からの交付決定後に売買契約を締結してください。
質問1-2
賃貸物件に対し、借用者が申請することはできますか?
回答1-2
補助対象は「自ら所有し居住する者」なので、賃貸物件や使用賃借物件については補助対象外です。持ち主であっても申請できません。
質問1-3
申請対象者について、「自ら所有し居住する住宅」となっていますが、建物のことを指していますか?土地については借用地でも対象となりますか?
回答1-3
建物のことを指しています。土地については所有者と申請者が異なる場合でも申請可能です。ただし、法定耐用年数が経過するまでの間、土地所有者の設置を了承する旨の承諾書が必要です。
質問1-4
太陽光発電設備などを設置する住宅が、申請者とそれ以外の者の共同名義である場合、申請できますか?
回答1-4
共同所有者の全員が居住し、法定耐用年数が経過するまで補助対象設備を設置することを承諾している場合に限り補助対象になります。共同所有者全員の承諾書の提出が必要です。
質問1-5
住宅の名義人が単身赴任中で不在の場合は対象とならないのでしょうか?
回答1-5
以下の書類を実績報告時に提出し、ご家族が対象となる住居での居住実態が確認できる場合は交付対象となります。
- 申請者の単身赴任を証明する書類
- 補助対象住宅の所在地が住所となっている、申請者と生計を同一にするご家族の住民票
- ご家族の居住を確認できる公共料金の契約書など
(注)居住が確認できない場合は交付対象とはなりません。
質問1-6
FITやFIPを利用する場合、申請できますか?
回答1-6
申請できません。補助を受けられるのは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者となっています。
質問1-7
建売住宅建築時に、太陽光パネルと蓄電池を同時に設置する場合は、申請できますか?
回答1-7
建売住宅建築時に、太陽光パネルと蓄電池を同時設置する場合は、市町からの交付決定後に売買契約をしていただく必要があります。
建売住宅を購入または入居後に設置する場合は、市町からの交付決定後に、太陽光発電設備などの購入に係る契約を締結する必要があります。
質問1-8
給湯器と太陽光設備(太陽光パネルと蓄電池)で同一の契約を締結するが、契約書の金額表示は合計額でよいか。
回答1-8
契約書には、項目ごとの金額内訳を記載してください。
項目ごとの金額内訳を契約書に記載できない場合は、項目毎の内訳を記載した見積書などを添付してください。
2 補助対象設備について
質問2-1
蓄電池の設置台数に制限はありますか?
回答2-1
設置台数に制限はありませんが、何台設置しても補助の上限は合計5kWhです。
3 提出書類について
質問3-1
交付申請時に、必要書類の一部の提出が間に合わなくても、提出することは可能ですか?
回答3-1
必要書類がすべて揃わない場合、受付ができません。必要書類をすべてそろえて再度提出していただくこととなります。
質問3-2
住民票は、申請者が記載されていればいいですか?世帯全員分は不要ですか?
回答3-2
共同名義でない場合は、申請者が記載されていれば世帯全員分は必須ではありません。
質問3-3
共同名義の場合、納税証明書は申請者分のみを提出すればいいですか?
回答3-3
共同名義の場合、申請者の納税証明書を提出してください。共同名義人の納税証明書は不要です。
質問3-4
提出期限までに建物の登記変更が間に合わない場合は補助対象不可とのことですが、実績報告時まででよいでしょうか?
回答3-4
建物が既築の場合は交付申請時までに提出することが必要です。新築の場合は実績報告時までに提出することが必要です。
質問3-5
土地の全部事項証明書も必要ですか?
回答3-5
土地・建物の全部事項証明書は、土地及び建物の所有者を確認するために提出を求めています。
土地の所有者と申請者が異なる場合等は承諾書の提出が必要です。なお、固定資産税の評価証明書等で、所有者全員が記載されていることが確認できれば代用可能です。
4 実績報告について
質問4-1
実績報告の事業完了予定日はいつの時点を記載すればいいですか?
回答4-1
「工事完了」または「代金支払い」のいずれか遅いものを記載してください。
5 現況写真について
質問5-1
機器設置前の現況写真について、新築住宅の場合は、何も建築物のない土地の状態の写真でよいですか?それとも、家が建った後、設備を設置する前の状態の写真ですか?また、建売住宅の場合は、設置済みの写真を提出すればよろしいですか?
回答5-1
新築住宅の場合は、何も建築物のない土地の状態の写真をご提出ください。
また、太陽光発電設備などが設置されている建売住宅を購入する場合は、太陽光発電設備などを設置済の写真と、チラシや建売住宅のHPなどにより、売買前であることがわかる資料の添付してください。
質問5-2
機器設置前の現況写真はどのようなものを撮ればよいですか?
回答5-2
設置する屋根等の形状、方角、太陽光発電設備が設置されていないことがわかる写真・建物の形と玄関の位置、設置場所がわかる写真が必要です。
また、申請時と同じアングルの写真が実績報告時にも必要です。
6 その他
質問6-1
市税・県税の滞納がないことを証明する書類はどこで取得できますか?
回答6-1
- 市税:納税証明書(市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の滞納がないことを証明する書類)は、市役所2階3番(税の証明受付窓口)と各行政センタ-で取得できます。詳細は市ホームページをご確認ください。
- 県税:納税証明書(3)は、県税事務所(伊丹市伊丹市千僧1丁目51)管理課で取得できます。詳細は兵庫県ホームページをご確認ください。
質問6-2
令和8年1月1日より後に川西市に転入したため、川西市で最新年度の市税は課税されていません。転入前の市の滞納がないことを証明する書類を提出する必要がありますか。
回答6−2
転入などにより、川西市で市税が課税されていない場合、市税の滞納がないことを証明する書類の提出は不要です。
ただし、兵庫県の県税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書(3) 滞納の税額がないことの証明)の提出は必要となります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課(環境業務)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1202 ファクス:072-740-1336
市民環境部 環境政策課(環境業務)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。