野焼きについて

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ページ番号1020447  更新日 令和6年11月6日 印刷 

野焼きは原則禁止

 野外焼却(野焼き)は法律で原則禁止されています。違反者には5年以下の懲役か1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。ただし、次のような場合は、例外的に認められています。

(1)国又は地方公共団体がその施設の環理を行うために必要な廃棄物の焼却 (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 焼却が認められる場合でも、焼却する時間帯や風向き・廃棄物の量などを考え、周りの迷惑にならないよう配慮しましょう。

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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-758-3262 ファクス:072-740-1336
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