緊急通報システム事業

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ページ番号1000921  更新日 令和8年4月13日 印刷 

 75歳以上で一人暮らしの高齢者のかたなどが、自宅で急病になった場合などの緊急時にすぐ通報できるよう専用装置を貸出します。あらかじめ対象者のお名前や住所、既往症などの緊急時に必要な情報を登録しておき、専用装置を操作すると受信センターにつながり、救急要請などの支援を行うものです。
 また、一人暮らしの高齢者のかたなどを地域で見守るという観点から、ご利用にあたっては、ご近所のかたで協力員を1名登録していただく必要があります。(1名の登録が困難な場合は、お住まいの地区の各地域包括支援センターご相談ください。)

対象者

市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)ひとり暮らしの者で、次のいずれかに該当するもの。
 ア 75歳以上の者
 イ 1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
 ウ 療育手帳(判定は重度(A)相当のものに限る。)の交付を受けている者
 エ 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
 オ 要介護3、要介護4もしくは要介護5の認定を受けている者
(2)75歳以上の者であって、同居する者が日中において長期間不在となる状態にあり、
  かつ、緊急時における対応が困難であると認められるもの
(3)75歳以上の者のみで構成される2人世帯であって、同居する者が次のいずれかの状態にあるもの。
 ア 要介護または要支援の認定を受けているもの。
 イ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けているもの。
 ウ 上記アまたはイに該当しないものの、医師の診断書等により、疾病もしくは身体上または
             精神上の機能障害により、日常生活に支障があることが認められるもの。
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの。

実施内容

 緊急時にすぐに受信センターに通報がつながる緊急通報装置を貸与します。具体的な装置の内容は、以下のとおりです。

 (1) 固定型緊急通報装置+非常用ペンダント
 (注) 希望者は、有料で健康相談サービス(オプション)を追加することができます。
 (2) 携帯型緊急通報装置(固定電話回線を所持していないかたのみ)
 (3) 生活見守りセンサー(固定型装置の利用するかたのみ、オプション)
 (注)センサー利用の場合、委託事業者への鍵預かりが必須となります。

緊急通報システム通報の流れ

緊急通報システムの概要

利用料

(1) 固定型緊急通報装置+ペンダント :480円+税
(2) 健康相談サービス:100円+税(追加オプション、固定型装置の利用者のみ)
(3) 携帯型緊急通報装置:750円+税
(4) 生活見守りセンサー:700円+税(追加オプション、固定型装置の利用者のみ)
(注)生活保護を受けておられるかたは0円 

その他の費用

 毎月1回及び停電復旧時には、機器の正常動作確認のため電話回線を使用して信号を送信しますので、送信1回につき10円の電話料金支払が発生します。
 利用者の正当な使用法ではない事由による修理代は別途必要となります。 

事業の委託先

大阪ガスセキュリティサービス株式会社 

支払方法

 利用料は、口座振替にて上記委託先へ支払っていただきます。

事業の利用に際しての注意事項

 (固定電話回線をお持ちのかたのみ)
 貸し出しする機器はNTTアナログ回線専用です。他の電話回線(ADSL回線、他社電話回線など)を使用する場合は、承諾書に記載の内容を理解・承諾したうえで、承諾書を提出していただくことが必要になります。ただし、携帯電話や、IP電話のうち050発信のものや無線タイプのものは使用できません

申込方法

 地域包括支援センターの職員が、手続に必要な書類を持って、ご自宅などに訪問して手続きを行います。お住まいの地域包括支援センターにお申し込みください。

ご案内チラシ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(高齢者福祉)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1174(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 地域福祉課(高齢者福祉)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。