令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
ページ番号1014720 更新日 令和4年11月30日 印刷
住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、様々な困難に直面した世帯が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対して、1世帯当たり10万円給付します。
(注)受付窓口が7月1日より臨時特別給付金担当に変更となります。それに伴い電話番号が072-740-1189から072-740-3050に変更となっております。ご注意ください。
支給処理の状況 下記の支給処理を完了しています。
日付 | 件数 |
---|---|
2月18日 | 30 |
2月25日 | 2,816 |
3月4日 | 6,309 |
3月11日 | 3,059 |
3月18日 | 966 |
3月25日 | 615 |
4月1日 | 490 |
4月8日 | 343 |
4月15日 | 185 |
4月22日 | 181 |
5月6日 | 203 |
5月13日 | 179 |
5月20日 | 131 |
5月27日 | 114 |
6月3日 | 21 |
6月10日 | 20 |
6月17日 | 15 |
6月24日 | 12 |
7月8日 | 14 |
7月15日 | 6 |
7月22日 | 5 |
7月29日 | 4 |
8月5日 | 9 |
8月12日 | 1 |
8月19日 | 2 |
8月26日 | 3 |
9月2日 | 8 |
9月16日 | 6 |
9月30日 | 3 |
10月7日 | 2 |
10月14日 | 2 |
10月21日 | 2 |
10月28日 | 1 |
対象世帯
- 基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含む - 1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
(注)1.の世帯への確認書の発送は、完了しております。2.の世帯は申請が必要です。必要書類などの詳細は下記に記載しておりますので、ご確認ください。1.2.ともに、住民税が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯は対象外となります。
<1.住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金>
支給対象者に該当する、令和3年12月10日時点で川西市にお住まいの世帯主のかた(注)には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下確認書)をお送りいたします。内容をご確認いただき、同封しております返信用封筒にて必要書類をご返送ください。対象のかたへの確認書の発送は、完了しております。
確認書の返送がこちらで確認でき次第、内容の審査を行います。審査が終わり次第、給付金の支給手続きを開始いたします。
なお、確認書の返送が確認でき、給付金を支給するまでは約2週間程度お時間をいただいております。
(注)修正申告などにより、世帯全員の令和3年度住民税が課税から非課税へ変更になった場合は、下記担当窓口へご連絡いだだくようお願いいたします。
(注)DV(ドメスティック・バイオレンス)などを理由に住民票上の住所以外の場所に避難されているかたについては、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして、給付対象に該当する場合もございます。下記担当窓口へご連絡いただくようお願いいたします。
<2.新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯に対する特別給付金>
(注)令和4年度の住民税確定後は、令和4年度の申請書類により申請してください。
- 申請対象の世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員の年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下となった世帯 - 住民税均等割非課税相当水準以下の判定について
- 令和3年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。(注)非課税公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
- 申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている「世帯員全員」の収入を判定します。
(注)上記、住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が、基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受給できません。
<給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください>
- 市職員や公的機関などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 市職員や公的機関などが給付金の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
物価高騰重点支援給付金担当
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-3050
物価高騰重点支援給付金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。