固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先などを変更する場合
ページ番号1007832 更新日 令和5年4月19日 印刷
固定資産税の納税義務者は登記簿に賦課期日(1月1日)時点に所有者として登記されている人です。通常の場合、納税通知書などの送付先は、その人の住民登録地となります。登記内容を変更されれば、法務局から市役所に通知が来ますので、登記に伴い固定資産税関係の送付先は変更されますが、次のような場合はご相談ください。
転居などにより納税通知書の送付先を変更する場合
川西市内からの住民票の異動を伴う転出の場合には、川西市で転出先が把握できますので届出は必要ありませんが、川西市外から川西市外への転出につきましては、川西市では把握できませんので資産税課までご連絡ください。住民登録地とは異なる場所に送付を希望される場合や、既に送付先を設定されている人の送付先を変更する場合は、申請書を資産税課まで提出していただければ、その場所にお送りします。
注意事項
- 申請書を受理した時期によって適用の年度が異なります。
- 送付先変更を解除する場合も申請書の提出が必要です。
添付書類
納税義務者(申請者)の本人確認書類(写真付きのものであれば1点、写真付きのものでなければ2点)
本人確認書類の詳細については以下のリンクをご参照ください。
共有資産の代表者を変更する場合
納税通知書は、連帯納税義務者のうちのお一人にお送りすることになりますが、申請書を提出していただければ、その人にお送りします。共有資産の通知書などの送付先について、ご希望がある場合は、お申し出ください。
ただし、口座振替を設定されている場合に代表者を変更されますと、再度、金融機関で口座振替の手続きが必要となりますのでご注意ください。
注意事項
- 申請書を受理した時期によって適用の年度が異なります。
- 共有の固定資産を持ち分ごとに課税することはできません。
(注)地方税法の規定により、共有の固定資産に係る固定資産税は、共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。連帯納税義務とは、共有者全員で全額の納税義務を負うものであるため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。ただし、分譲マンションなどの区分所有家屋の用に供されている土地などに対しては、持分の割合などで、あん分します。
添付書類
納税義務者(申請者)の本人確認書類(写真付きのものであれば1点、写真付きのものでなければ2点)
本人確認書類の詳細については以下のリンクをご参照ください。
海外などに転出する場合
固定資産税の納税義務者は、市内に住所などを有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければならないとされています。
川西市では、海外などへ転出する場合には、納税通知書の受取りなどの連絡窓口となってくださる、国内にいるどなたかを納税管理人とする申請書の提出をお願いしています。
注意事項
申請書を受理した時期によって適用の年度が異なります。
添付書類
納税義務者(申請者)の本人確認書類(写真付きのものであれば1点、写真付きのものでなければ2点)
本人確認書類の詳細については以下のリンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。