縦覧・閲覧のお知らせ
ページ番号1002774 更新日 令和6年3月18日 印刷
固定資産税の縦覧は、納税者が所有する土地や家屋の評価が適正かどうか、市内全ての土地や家屋の価格と比較するなど、一定の期間に限り土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を見ることができる制度です。
なお、償却資産は縦覧の対象にはなりません。
また、縦覧とは別に、自己が所有する固定資産については、固定資産課税台帳を閲覧し確認することができます。
1、縦覧帳簿の縦覧
縦覧期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・国民の祝日などの休日は除く)
縦覧時間
午前9時から午後5時まで
縦覧場所
市役所2階4番窓口 資産税課
縦覧の対象
土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類、建築年次、構造、床面積、価格
縦覧できる人
市内にある土地・家屋の固定資産税の納税者または、その代理人(委任状が必要です)。
なお、土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の、両資産の納税者は土地・家屋の縦覧帳簿が縦覧できます。
2、課税台帳の閲覧
課税台帳の閲覧とは、固定資産課税台帳に登録されている納税者本人が所有する固定資産の課税内容を確認できる制度です。
閲覧期間
通年(ただし、開庁日に限る)
閲覧時間
午前9時から午後5時まで
閲覧場所
市役所2階4番窓口 資産税課
閲覧の対象
固定資産課税台帳
閲覧できる人
納税義務者及びその代理人(委任状が必要です)、借地・借家人(契約書などの証明書類が必要です)、処分をする権利を有する一定の者。
ただし、借地人は土地の閲覧、借家人は家屋とその敷地である土地の閲覧ができます。
3、固定資産評価審査委員会に対する審査申出制度
審査申出の期間
固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までです。
審査申出人など
審査の申出をすることができる人は、固定資産税の納税者です。(借地人や借家人などの利害関係人であっても、審査申出人となることはできません。)
また、必ず審査申出人が、固定資産評価審査委員会に対して文書で申出しなければなりません。
審査申出事項
固定資産税課税台帳に登録された価格です。
詳しくは、縦覧などの際、資産税課職員におたずねください。
4、ご本人確認について
個人情報を保護するため、受付にて縦覧・閲覧されるかたのご本人確認書類(写真付きのものであれば1点、写真付きのものでなければ2点)をご持参ください。
なお、前年度の固定資産税・都市計画税納税通知書でも構いません。
本人確認書類の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。